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法的にどうなんでしょうか?
先日中古車を購入しましたが、本日27日に雨天時エンジンが信号待ちの時などで数回止まってヒヤヒヤする思いを経験しました。 購入時に、保証無し現状売りと注文書には表記されています。購入意思の内金を5月20日に入れ、納車時25日に全額入金し、現在27日に至ります。 実は今週末6月1日に床マットとカーステの交換、エアコンベルトの音が鳴るので再度、車を入れる約束にはなっていますが、その時にこの車に乗るのはもう怖いので契約を取り消して返金してもらいたいと考えていますが、実際これは法的には可能なものでしょうか。それとも返金無理なら保証無しということでも今から徹底修理を指示する権利は・ありますか?もし、どちらも受け入れてもらえない場合、どこに訴えればいいのでしょう? 法的見解を伝授下さい。 (どうやら最初の話では事故車ではないとのことでしたが、運転ドアに修理跡があり修理経験車のようです)
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去年5月だったか、消費者契約法が施行されており、事業者から消費者に対する販売ではノークレーム取引ということが認められなくなっていますので、あなたが同法の消費者(非事業者)であれば、法的主張の余地はあるでしょう。 また、修理歴については、修復歴と補修歴という区分が通例で、その基準は、ドアの場合連続2箇所以上の(確か)外板交換により修復とされ、これに当たらない場合は事故車とはいわないのが一般的です。
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- tyuutaro
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そこの中古車販売店は、JU(中販連)加盟店でしょうか? JUのトラブル事例に同じ様なことが掲載されていますので、一読されてはいかがでしょう。 その後で、地元のJUへ連絡して、事情を話したら詳しい説明をしてくれます。 中古車で事故車と言うのは、メンバーやフレームなどの重要部分を修正をした車を言います。 したがって、ドアなどの板金程度では事故車、修復車扱いはしていません。 しかし、残念ながらかなりの数の中古車販売店が、これを守っているわけではありません。 今回は、エンジンのトラブルと言うことですので、水没車の可能性も否定できません。
- 参考URL:
- http://www.jucda.or.jp/
お礼
ご回答有り難うございます! 勉強になりました。自信もって主張しましたら、お店はちゃんと修理してくれるということで決着がつきました。
- DoubleJJ
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現状渡という決まりだったとしても、瑕疵担保の規定により欠陥がありながら買主に告げなかった事項については修理する責任を有するとともに、買主はそのような不完全な車では契約の目的を達成できない場合には解除する権利を有します。 本事案の場合は売主はちゃんと走る車の提供がなされておらず、欠陥があろうことについて買主に告げていなかったと思われること、事故車ではないという話であったが実際には事故車であったこと、などを考えると売主の無保証という主張は許されないものと思われます。
お礼
ご回答有り難うございます! 勉強になりました。自信もって主張しましたら、お店はちゃんと修理してくれるということで決着がつきました。
- Schwarz_jacke
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> 購入時に、保証無し現状売りと注文書には表記されています。 で、実際に現状私だったんでしょ? > 契約を取り消して返金してもらいたいと考えていますが、実際これは法的 > には可能なものでしょうか。 相手が「うん」といえば可能です。 逆に言えば、あなたにはそうさせる権利はありません。 > それとも返金無理なら保証無しということでも今から徹底修理を指示する > 権利は・ありますか? ありません。 > 法的見解を伝授下さい。 現状わたしであることを条件に購入した。購入決定までの間に、運転席ドアの修理痕を検査しなかったのは、買い主の過失であり、売り主側には過失は認められない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 勉強になりました。
お礼
ご回答有り難うございます! 勉強になりました。お店はちゃんと修理してくれるということで決着がつきました。