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中古車を購入したが、それが整備不良だった場合について
8月31日に中古車を購入しました(3月の保証付)。代金もその時に全額払いました。事前に試乗をしたのですが、その時にエアコンが効かなくなったのと、ATミッションが変速しませんでした。そのことをお店の方に言うと「その辺は整備しますので・・・」と言われたので購入しました。しかし納車されてみると、ATミッションはまったく変速しないし(3速に固定されたまま)、エアコンも効かなくなることがあります(先日雨天時に効かなくなり、フロントガラスが曇って走行に支障をきたしました)。お店の方には、ATが変速しない件は納車日に言って、数日後に修理してもったのですが直らず、また後日車を預かるとのことですが、今日(9月24日)まで先方からの連絡はありません。 そこで質問をさせていただきます。 こういったことは法的に問題はないのでしょうか? もしあれば、その問題点と解決方法をおしえてください。補足の必要があればいたしますので、よろしくお願いします。
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- wa_jiro
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saru777さん、こんばんわ。 補足ご回答ありがとうございました。 契約書内容について、ご心配のようですが、問題ではないと思います。 それが、安全運転を行う以上支障が発生すると思われたのであれば これは、前使用者の云々には関わり無い事です。 (もし、道路運送車両法を無視する内容であれば更に問題です。 ATミッションが効かないという事は重大な瑕疵です。 この内容が提訴されれば、非常な問題となります。) saru777さんが、これを前提に購入になったとはとても思いません。 よって、これらがはっきりする事により、消費者契約法の認知時点に 基づき、過去に遡って、それらを無効にする事が可能だと思います。 ご相談の上、対処されれば、宜しいかと思います。
- wa_jiro
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saru777さん、こんにちは。 ご投稿の質問内容拝読させて頂きました。 まず、お手元のご契約書のご確認をして下さい。 恐らく、それらの車については、瑕疵条項として、それらを正す権利が 存在します。 また、saru777さんが、これを使用する事において、重大な事故等 引き起こす可能性があり、かつ、それらに対して充分な安心が得られない とのお気持ちがあれば、この契約書を破棄し、支払った金額の返還を 要求する権利があります。(消費者契約法) 文面中を拝見させて頂くと、それ程の悪い業者ではないような感じが していますが、(引き取り後の処理が遅いという問題はあるようですが) いずれにしても、資料中に安全運行において支障があると判断されて いる以上、上記の内容に基づき、措置を行う方がよさそうです。 まず、これらのご経験がないと推測されますので、各都道府県に存在する 消費者生活相談センターにて、ご相談されれば、その措置の方法を 丁寧に教えて頂けます。 これらを正式に解除する手続きは、それ程難しい内容ではない為、 一度ゆっくりご相談された方が無難でしょう。 ちなみに、その間(引き取り後)の代車等はどうなさったのでしょうか? 一旦全額の費用をお払いになったのですから、その後について、相手側に 瑕疵が存在する以上、それらの負担を述べられても充分通ると思いますが‥。
補足
早速回答をいただきありがとうございます。少し補足をさせていただきます。 以下の文面が自動車注文書の裏面にあります。「車輛が中古自動車である場合、価格ステッカー、車輛状態説明書もしくは整備明細書に記載された前使用者の態様(走行距離等)から通常生じる瑕疵については、注文者は一切意義を述べないものとします。ただし、保証書が添付されている場合には、その範囲で保証が受けられるものとします。」 それから、「整備する」とお店の方は言われたけど、実際は直っていないので、この辺が問題があるのではないかと思うのですがどうでしょうか。 代車については、預かってもらっていた期間が2日くらいだったので、手配しませんでした。 消費者生活相談センターというのがあるんですね。早速明日にでも調べてみようと思います。