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商標は取れるのでしょうか?
商標登録をするのに、ドラマの題名を そのまま使って登録するのは無謀なことでしょうか? 素人的判断としては無理かなとは思うのですが、 上司から取れるかどうか調べて欲しいと言われ 困っております。 取れない根拠がうまく説明できないので ご存知の方に助言いただけたらと思います。 よろしくお願いいたします。
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(1)「ドラマの題名」がどのような言葉か(一般的言葉か、独創的な言葉か等)、 (2)「ドラマの題名」がどの程度周知か、 などにより、登録できる可能性は異なります。 ドラマの題名は、放送されれば放送地域内では周知となると考えられますので、これを前提に考えると、拒絶される可能性が高いといえます。 以下、拒絶される可能性の高い根拠条文順に説明します。 (1)商標法第4条第1項第7号で拒絶される可能性 http://dictionary.shohyo-toroku.jp/archives/33.html 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標は、登録されませんが、具体的な例として、書籍の題号であるが著者の承諾を得ていない場合などに、拒絶理由が通知されています。 「ドラマの題号」自体は、著作物の一部であって、著作権はシナリオライターあるいは制作会社、放送局などにあると考えられますが、実は題号そのものだけには著作権はありません。 しかし、「ドラマの題号」だとわかる程度に知られていると、権利者の承諾書が得られた場合などを除いては、この条文で拒絶される恐れが強くなります。 ※ただし、「ドラマの題号」が独創的でない場合(たとえば「再会」だったり)、放送される前などで知られていなかったり、審査官が見逃したりすると、拒絶されない場合はあると思います。 ※拒絶されずに登録になった場合でも、後から登録異議申立、あるいは無効審判により登録を取り消される場合がありえます。 (2)商標法第4条第1項第19号 http://dictionary.shohyo-toroku.jp/archives/1.html 不正目的で出願された他人の著名商標は登録されませんが、しかしこの条文が適用される可能性はやや低いと考えられます。 質問者が登録しようとしている区分(商品やサービスの区分)について、ドラマの題名が(商品化するなどして)著名になっている場合に適用される条文だからです。 (3)商標法第4条第1項第10号 他人の周知商標と同一・類似の商標は登録されませんが、上記の19号と同様の理由から、しかしこの条文が適用される可能性はやや低いと考えられます。 (4)商標法第4条第1項第15号 他人の業務と混同のおそれがある商標 (5)商標法第4条第1項第16号 品質等の誤認のおそれがある商標 ドラマの題名だな、と多くの人がわかる程度のものであれば、最初の7号で拒絶される可能性が90~95%程度、 ドラマの題名にもあったな、とわかる程度のものであれば、最初の7号で拒絶される可能性が80~90%程度、 ごく一般的な言葉がドラマの題名になっている場合には、類似商標の有無なども考慮する必要があるのでケースバイケースです。
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- patkun
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そのドラマの題名が、とりたい商品・役務で商標登録されていないことが必須ですが、類似関係(よく似た商標/商品・役務)という概念もあるので、類似した商標・商品等がないかも特許庁HPで調べてください。(商標法3条、4条1項11号など)
お礼
ありがとうございます。 調べてみましたが、取られてないようでした。 似た名前があるので実際とれるかどうかは 申請してみないとわからないというところでしょうか。
- vaio09
- ベストアンサー率37% (756/2018)
特許庁サイトで商標検索が可能です。 その「ドラマの題名」が、ご自身の商品ジャンルと重複していなければ、あな たが商標登録できます。
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
お礼
ありがとうございます。 私が知りたいことズバリ教えていただけてすっきりです。 出願しようとしているドラマの題名はかなり有名な題名なので、 おっしゃられているように可能性は低いということですね。 なんとか上司には思いとどまってもらうようにします。 無駄な仕事をせずに済みそうです。助かりました。