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江戸・大坂の豪商

江戸・大坂の豪商は大名に金を貸していたようですが、利率はどのくらいだったのでしょうか? 踏み倒しなどもあったのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mabomk
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回答No.3

自分でも、興味有り、又、偶々「平岩弓枝」の「魚の棲む城」を読んでいることもあり、ネットで調べてみましたら、下記の文章にぶつかりました。「踏み倒し」だけでなく、田沼意次の「次の老中」「松平定信」の突然の「寛政の改革の一環としての棄捐令」でとんでもない大損を被りました。 一方、旗本、御家人の中には、札差への元利の支払いから、生活に困窮するものが現われます。田沼時代末期になると、飢饉の影響で米価が高騰し、江戸で打ちこわしが頻発します。蔵前の札差も、軒並み困窮民から施米の要求を受け、拒むと打ちこわしに遭います。高まる社会不安の中で、田沼意次は失脚して、松平定信が老中になります。清廉潔白な性格の定信は、散財ぶりが目に余る札差を憎み、排除することを決断します。1789年(寛政元年)9月16日、松平定信は、寛政の改革の一環として、棄捐令を発布します。棄捐令の概略は、次のとおりです。 6年以前の札差の貸付金は、すべて帳消し(棄捐)にする。 5年以内の貸付金は、利子を年6%に減額して、永年賦で支払えばよい。 永年賦とは、知行高100俵につき年間3両の元金を支払えばよいことを言います。さて、借金で首が回らなかった旗本は、大喜び。反対に栄華を極めた札差は、壊滅的な打撃を受けます。88人の札差が、棄捐令で被った損害は、108万両に達すると言われています。「蔵前の旦那衆が、たった一日で没落した」という噂は江戸中を駆け巡ります。あれほど貴重だった札差株は、大暴落、買い手がつかなくなります。

参考URL:
http://members.at.infoseek.co.jp/J_Coffee/keizaishi0.html#fudasashi2
noname#30350
質問者

お礼

魚の棲む城、面白そうな本ですね。 百八万両とはすごいですね。単純に1両10万円で計算しても1000億円ですか。それでもおよそ実体は表していないのでしょうね。 でも旗本もその後は以前のように貸してもらえなくなったでしょうし、本当に困ったのはどっちだったのでしょうか… ありがとうございました!

その他の回答 (3)

回答No.4

江戸時代終末期に 大坂の豪商が薩長などに軍資金を貸していたのでは? 当時の改革勢力(幕府派、反幕派両方)に軍事費として 相当、巻き上げられたような感じで 大部分が踏み倒されたような そういう印象を 持ちますが・・・・

noname#30350
質問者

お礼

大坂の豪商が薩長に軍資金を貸していたのですか。 長州は表高三十六万石に対して、実高は百万石に達したそうで、幕末はかなり金があったイメージがあったのですが、それでも商人から借りていたのですね。 ありがとうございました!

  • mabomk
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回答No.2

「札差し」による「大名貸し」の場合は年利1割から1.5割、危険が多い場合は年利2割くらいか。踏み倒し当然ありましたので、大名屋敷へは札差しの主人や大番頭が自ら出向いて「藩の財政状態」をチェックしていたようです。 備考:札差(ふださし)は江戸時代に幕府から旗本・御家人に支給される米の仲介を業とした者。浅草の蔵前に店を出し、米の仲介による手数料を取るほか、給米を担保に高利貸しを行い大きな利益を得た。 備考:蔵米ではなく、担保無しの場合判りません。

noname#30350
質問者

お礼

年1割5分はかなりサラ金並みの高利ですが、踏み倒しのリスクを考えると2割でも貸したくない気もします。 札差は藩の財政を査定した上で利率を判断していたのですね。 ありがとうございました!

noname#49020
noname#49020
回答No.1

 大名貸については、下のURLに灘の酒造家柴田家の研究結果が、詳しく説明されています。わかり易くて信頼できるいいレポートだと思います。  結論として利子の相場は年12%ほどでしょうか。  踏み倒し、貸し倒れの例もあり、大名が相手の場合は担保も難しく、貸す方はリスク分散に苦労していたような感じですね。 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/06/014/syuzo/sibatake.html  質問者さんの前回のご質問「死刑の今昔」の回答を投稿しようとしましたら、すでに締め切られていました。折角書いたのにもったいないので、チョッと入れさせてください、すみません(笑)。  たしかに律令制の下では、「郡司は笞罪、国司は杖罪、徒罪、太政官は流罪、天皇は死罪 を決す」となっているようです。  この実態がどうであったのか、よくわからないところがあります。聖武天皇の治世以降、仏教の関係だと思いますが、死罪は事実上なきに等しい状態になっています。また、死者の怨霊の祟りといことが、広く信じられていた時代ですので、天皇に対する謀反などという大罪以外は、死罪ということは少なかったんじゃないでしょうか。  これで犯罪の抑止ができるかどうかと心配してしまいますが、人権無視の笞罪、杖罪、徒罪が今日の我々が想像するよりも相当ヒドイものであったでしょうし、これら以外にも賎民(国民の1割もあった)に落とすということもあったようです。また、比較的しっかりとした農奴的社会?であったようなので、秩序は保てていたのかなと思います。  江戸時代は各藩が自領内の裁判権を持っており、各藩はそれなりの刑法(お定め書き)のようなものがあって、それに基づき死刑も執行していたようです。  ウィキペディアによれば、天誅組事件で有名な五条代官所(南大和7万石)の役人は、代官1人、幕臣の手付3人、お抱えの手代10人(士分)しかいなかったということです(他に足軽、中間はいる)。これは同規模の大名にくらべ問題にならない数ですから、本業(徴税)以外に手は回らないでしょうね。また代官も旗本としては大物ではありません。  司法権が明確な形で国に移ったのは、明治4年 廃藩置県、司法省設置からではないでしょうか。これ以降東京裁判所や各地の裁判所ができていったわけです。  大雑把にまとめますと、 ・律令制の時代は死刑というものがほとんどない時代であった。 ・封建時代に入ると領主がそれぞれの定めで実施した(江戸時代も)。 ・明治になり中央集権化したが、しっかりした刑法ができ、地方の裁判所でも死刑判決が出せるようになった。  現在、死刑の執行は法務大臣のハンコで行われますが、歴代の法務大臣でハンコをつくのをいやがる人がいるようで、死刑確定囚が100人ほどたまっているようです。祟りがこわいんでしょうか(笑)。

noname#30350
質問者

お礼

12%というのは結構高いような気もしますが、リスクを考えるとそんなに割りの良い商売ではないのかもしれませんね。 死刑の質問、少し早く締め切りすぎたようで申し訳ありません。 現実には死刑はほとんど採られていなかったのですね。 当時は賎民が一割もいたのですね。 幕府代官も百五十石程度だったようですね。韮山の江川家など世襲代官は途中まではその数倍の収入はあったようですが徴税などに加え司法を担当できる体制ではなかったのでしょうね・ ありがとうございました!

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