- ベストアンサー
公益法人 決算書
収益事業での申告の場合、税務署に提出する損益計算書に相当するのは正味財産増減計算書でよろしいでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
No.3です。 >収支計算書では減価償却が対応してないのです。正味財産は計上されてます。 それが公益法人会計制度ですから当たり前のことなんですが…。前の回答にも書きましたが、収支計算は損益とは全く異なるもので、利益を算出するものではありませんから、法人税とは全く関連がありません。正味財産計算は、企業会計理論でいうところの財産法による損益算出方法と実質的に同じですから、損益計算書に相当します(認識基準など細かいところは異なる部分がありますけど)。だから収益事業特別会計における正味財産増加額を、企業会計の当期利益とみなすことができるのです。 >法人税申告は当期正味財産利益で表示されてますのでこれで計算します。 「当期正味財産利益」って何?公益法人会計基準ではそんな科目はありえないと思いますが? 質問や補足を読む限り、公益法人会計が理解できていないように思われますが、公益法人の経理をやるには、公益法人会計制度の知識が絶対に必要です。 http://www.daiichihoki.co.jp/dh/product/022400.html http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31959143 http://www.kohokyo.or.jp/jaco/jigyo/publish/index05.html のような本を座右において仕事をすべきだと思います。
その他の回答 (3)
質問が簡単すぎて詳しい状況がわからないのですが、公益法人の会計実務に携わったことのある者として、とりあえずアドバイスしてみたいと思います。 まず、「収益事業を申告する」ということは法人税のことだと思いますが、法人税法では、申告書を作成して法人税額を計算する場合、損益計算書の「当期利益」の金額から出発して、それに必要な調整を加えて「所得金額」を算出することになっています。そこで(おそらく当期利益の内容を確認するため)損益計算書の提出が必要なのです。一般の会社の場合には、全活動が法人税の対象になるので、株主総会に付議する決算書をそのまま使用できますが、公益法人の場合、法人税の対象になるのは「法人税法上の収益事業」に関するものだけなので、それだけの損益計算書を作ることが必要です。 つまり、申告書に添付する損益計算書と貸借対照表は、法人税の申告書を作成する際の基礎とした当期利益が記載されているもの、ということになります。ANo.2の方が書いておられるのはそのことでしょう。なお、ANo.2のリンクは法人税の申告をしない公益法人が提出するものですから、ご質問の公益法人には関係ないでしょう。 正味財産増減計算書は、特に会計制度改正後は損益計算書にかなり近い仕組みになっていますので、法人税法上の収益事業に関するものを収益事業特別会計として区分経理し、その特別会計の当期正味財産増加額を損益計算書の当期利益とみなすことができます。その上で、法人税法の規定に則って必要な調整を行って課税所得金額を算出する点は一般の会社と同じです。私がかかわっていたところもそうですし、その他にも多くの公益法人が収益事業特別会計の当期正味財産増加額を利用して法人税の申告書を作成しているはずです。ANo.1のリンクはこの特別会計に計上する区分経理のやり方が書かれたものです。 また、必ずしも特別会計として公式な決算書に盛り込まれたものでなくても、法人税の申告用だけに別途損益計算書を組んでそれを元に法人税の申告書を作成し、添付することも認められているようです(ANo.2の方が「エクセルなどで作成して」と書いているもの)。もちろん、この場合もANo.1のリンクの区分経理のやり方に従う必要があります。 なお、補足の中に収支計算書のことが書かれてありますが、それはストック式で収支差額からスタートして正味財産増減計算書を作成している場合に経常的な科目の内訳を示すものであって、これには減価償却費などが盛り込まれませんし借入金返済がマイナス要素であったりするなど、企業会計の損益とは対応しないものです。フロー式の場合には最初から収支の明細も計上されますので独立した計算書は必要ないため、フロー式オンリーの新会計基準では収支計算書が省かれたのでしょう。 質問を読んでわからないのは、「じゃあ法人税の申告書はどうやって作ったの?(作るの?)」という点です。長々と書きましたが、この質問の回答としては、シンプルに言えば、法人税の申告書を作った際の当期利益額が載っている損益計算書又はそれに相当する書類を添付する、ということです。 それが正味財産増減計算書であったならそれを提出するということになりますが、当然、正しく区分経理されているものであることが前提です。そして、ANo.1の方が引用している通達のとおり、収益事業特別会計や収益事業の損益計算書だけではなく、全体の決算を示す書類も一緒に提出する必要があります。 具体的なことについては、公益法人の法人税申告に詳しい公認会計士などに相談することをお勧めします。
お礼
質問が簡単ですみませんでした。収支計算書では減価償却が対応してないのです。正味財産は計上されてます。システムが理解できていないのも実状です・・・。事業全体の分も提出します。 法人税申告は当期正味財産利益で表示されてますのでこれで計算します。 御丁寧に本当にありがとうございました。
- sinmai33
- ベストアンサー率61% (8/13)
税務署には収益事業分のみの貸借や損益などの財務諸表を提出します。 システムで収益分・非営利分が分けられず、B/SやP/Lを出力できない場合は、 その収益事業のみのB/S・P/Lをエクセルなどで作成して申告書とともに提出します。 私のところは提出義務はないのですが、 一応下記URLの計算書に法人名など記入しシステムで出力した貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書、財産目録も申告書とともに税務署に提出しています。 >収支計算書は改正により財務諸表からはずれたとあったので・・・。 それはあくまでも新公益法人会計だけのことであって、収益事業があるのであれば税務署には収益事業分のB/S・P/L 収益事業がない場合は税務署や認可機関に貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書・財産目録を提出しています。
お礼
ありがとうございます。収益事業との区分はできますので、正味財産増減計算書を添付してみます。収支計算書は、減価償却が反映されたいないので・・・。
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm (公益法人等の確定申告書の添付書類) 15-2-14 公益法人等又は人格のない社団等が法第74条第2項《確定申告書の添付書類》の規定により確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する。 以上のようにすべての財務諸表を添付します。
補足
ありがとうございます。 使用しているシステムは、貸借対照表、正味財産増減計算書、収支計算書が出力できますが、損益計算書という書類はありません。 見る限り 損益計算書=正味財産増減計算書 だと思うのですが・・・ 名称違いだけとして考えてよいのでしょうか? 収支計算書は改正により財務諸表からはずれたとあったので・・・。
お礼
何度もありがとうございます。<m(__)m> お恥ずかしのですが本当に理解不足だと思います。税理士のかたも頼りなく・・・試行錯誤の毎日なんです。 収支計算書についても正直まだ不明な部分があって、講習会があったら行きたいと思うのですが・・・。