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質屋に売られた物を取り返したい
ブランドバック等 兄に家から盗まれ 質屋に売られてしまいました。 シャネルやヴィトンのバッカ カルティエの指輪 など私が今まで頑張って買って大事にしていたもの全部 部屋から盗まれて お金がほしかったニートの兄に質屋に売られてしまいました 兄を問い詰めてもどこに売ったのか何故か絶対に教えてくれません。 近所らしいんですが~近所にはいくつか質屋ありますし、先々週売ったらしくまだ商品があるのであればできることなら 返してもらいたいのですが、兄を一緒に連れていけば買い取り価格で返してもらえますでしょうか? 他にいい方法がないのに 兄は絶対何も教えてくれないので 兄をつれて 近場の質屋を 回ろうと思います もし兄が同行してくれない場合兄の名前を言うだけでは取引してもらえないものでしょうか? 家族でも 盗難だから警察に言えばいいと友人に言われたのですが、父の職業に影響してしまうのでそれだけはできません。 大切な人にもらったものも数多くあるので 誰か知恵をおかしください よろしくお願いいたします
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質屋の対応はかなり整備されているようです; 1)質屋は被害者に対し、無償で盗品を返還しなくてはならないこととされています(質屋営業法22条、古物営業法20条)。 しかし、警察の実務では、全額を善意の質屋に負担させるのは酷だとの意識から、被害者と質屋が協議して値段を定めたことにして、入質金額の半額程度を被害者に負担させる取扱いをしているようです。 2)被害者にたとえ半額でも負担させるのはまさに踏んだり蹴ったりですが、質屋さんにも少しは回収させないと、犯罪捜査上の協力が取り付けられなくなって困る、ということだと思われます。 3)従って盗品であるという証明は「警察沙汰」になります。
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- shownapp
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>先々週売ったらしくまだ商品があるのであればできることなら 返してもらいたいのですが、兄を一緒に連れていけば買い取り価格で返してもらえますでしょうか? 先々週なら、あるかもしれませんし、ないかもしれません。 買取価格でというのは、どのように話を持っていくのでしょうか?兄が勝手に、というのは家庭の問題で、それを言った時点で、気の毒とは思うけどじゃあお兄さんに買い戻してもらってください、と断られると思います。質屋の側からすれば迷惑な話ですから。 お兄さんが質入して品物を質屋に預け入れていた場合は、品物はまだあります。これは、品物でお金を借りたことになっています。3ヶ月以内であれば、元金+利息で受け戻すことができます。 受け戻す場合は、お兄さんにも同行してもらいましょう。同行しない場合は委任状が必要です。質問者さんが自分のものと主張されても質屋の側では応じてくれないでしょう。 これがおそらくもっとも簡単に安価に取り戻せる方法でしょう。しかし、お兄さんが買取にしていた場合は、この方法はできません。 買取の場合は、まだあるかもしれませんし、ないかもしれません。 幸いにもまだあった場合、 菓子折りを持って、 家庭の問題でご迷惑をおかけして申し訳ございません、恥ずかしい兄ですが、大切な兄です、申し訳ございませんが店頭販売価格も持ち合わせあがありません、どうか買取価格+迷惑料で買い戻させていただけないでしょうか、 と相談されてはいかがでしょうか そこまですれば、まああなたも被害者なわけだし、じゃあ今回は、、、と応じてくれるかもしれませんし、金額も考慮してくれるかもしれません。 質屋の側も、家庭のトラブルを持ち込まれて迷惑しています。買い取ったものですから、どうしようが質屋の自由です。でも、事情があることですから、きちんとした人からの相談であれば、質屋も応じてくれるのはないかと思います。盗品の無償返還を求めるのであれば、警察へ盗難された旨を届け出て、警察経由にする必要があります。そうでないと、悪い2人組がかんたんに質屋をだましてしまうでしょう。 品物がない場合は、警察に届けないのであれば、あきらめるしかありません。告訴するのであれば、法の保護があります。(盗難品の無償返還)
- kentkun
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無償で、と言うわけにはいかないでしょう。 盗難の届出をするならともかく、あくまで身内に盗まれたというだけなら相当の対価は支払わなくてはいけません。 質屋は、物品を預かって、ある期間中に物品を受け取りに来なくても損しない金額を貸し付けるのが仕事です。 ですから、お兄さんが質入れして日数があまり経過していないなら、お兄さんが受け取った金額で買い戻せる筈です。 先々週なら微妙ですが、それでもその期間の金利を支払えば事情も事情だしなんとかなると思います。 それよりはまずその質屋を探し出すことですね。 手当たり次第に電話するしか方法は無いでしょう。 頑張ってください。
- chamaikeru
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自分は無職なのに人のものを盗んでお金にするとはとんでもないお兄様ですな。 質屋営業法 (盗品及び遺失物の回復)第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物で あつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う 営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、 質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。 但し、盗難又は遺失のときから1年を経過した後においては、 この限りでない。 と、ありますので、1年以内ですから無償で求められます。