• ベストアンサー

例えば警察が犯人の要求を踏み倒した場合

例えば立てこもり事件で 警察:おとなしく投降しなさい 犯人:じゃあ100万円くれ 警察:投降したら100万円あげる 犯人:よし投降する そして犯人逮捕 犯人:100万円ちょうだい 警察:あれは冗談 犯人:( ゜д゜)ポカーン この場合警察は罪に問われるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 「武士のウソを戦略(戦術)といい、坊主のウソを方便という」という言葉がありますが、ウソが常に違法なわけではないんです。  この場合も、罪には問われません。  その場合の警察のウソは、立てこもりをやめさせ、(人質や立てこもり犯自身の)生命を守るという、より上位の価値を守り、合法的状態を回復するために行われるものですので、警察としての正当な業務の範囲内です。  従って、その場合は、警察が罪に問われることはありません。  結論は出てしまったので、以下は余談ですが、例えば、運転手が意識を失った自動車が質問者さんめがけて突っ込んできた場合、質問者さんが脇の家の庭に飛び込んで大切な花壇を壊したとしても、罪(器物損壊罪)にはなりません。  刑法的には「緊急避難」と言いますが、質問者さんの命と大切な花壇の価値を比べて、より「上位の価値」を有する「人命」を守るために、なにも悪いことをしていない脇の家の花壇を壊すことはやむを得ない、というふうに考えるのです。  「ウソをつくのが正常の業務内」という考え方に抵抗があるようでしたら、この場合も緊急避難に似た考えから、警察のウソは無罪になる、というふうに考えて下さっても問題ありません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.4

社会生活監視含む、取り締まり手段に、”違法性有無等、無関係。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

問われません。 こういう約束は、公序に反しますので、効力を 持ちません。 (民法90条) だから守らなくても法的責任はありません。 また、脅迫に基づく意思表示だ、ということで 取消出来る、という構成も可能かもしれません。 (民法96条)

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#223130
noname#223130
回答No.1

先ず、中の様子がハツキリ確認出来ない状態ならば、どの様な要求に応じます。犯人逮捕と万が一に備えた対応です。罪に訪われる事は有りません。

noname#225445
質問者

お礼

ありがとうございます

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A