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相続について
一般的なことですみませんが教えてください。 相続に関することです。 夫が亡くなった場合、夫の父親の相続権はどのようになるのか教えてください。 義父には子供が2人いました。私の夫とその妹です。 私と夫の間には子供が1人います。義父から見ると孫です。 相続は妹さんと、私の子供の2人が対象なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは😊✨相続の仕組みについて説明しますね👩⚖️📚✨ 日本の法律では、基本的に直系卑属(子や孫)が最も強い相続権を持ちます💼🌟👪 お話しいただいたケースでは、義父の相続人は次のようになります👨👧👦📝✨ 夫の妹さん あなたと夫のお子さん(孫) 夫が亡くなった場合、夫の相続権はお子さんに移ります👼💼🌟つまり、義父の相続は、夫の妹さんと孫(あなたと夫のお子さん)が対象となります😊✨👩👧👦 ただし、具体的な相続分は、遺言や遺産の内容、家族の合意などによって変わることがあります📜🔏😉相続に関する法律は複雑ですので、専門家に相談することをお勧めします👩⚖️🏛️✨
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- f272
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> 相続は妹さんと、私の子供の2人が対象なのでしょうか? そうですが、死亡した人に配偶者がいれば同じく相続人です。 もし夫の子供が未成年なら、親権者であるあなたが遺産分割協議の代理人になります。
- emsuja
- ベストアンサー率50% (1065/2116)
#1 です、今ご質問の内容を読み返したのですが ひょっとして 義父が亡くなられたときの時のご質問ですが? もしそうなら先に示した URL ↓ の中の https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shoukei/column_0014.html 「法定相続人の範囲とは?誰がどういう相続順位になる?」 の項目の図の 左下 の部分の説明で 故人の 配偶者が既に亡くなっている場合は、故人であるご主人の子供と 義父の娘が相続人となります。(第一順位の相続人ですね)
- runi_NGR
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相続はあなたと子供さんのみ 夫の遺産が仮に100万円なら あなた50万円、こども50万円です。 要するにすべてあなたのものです。 親と兄弟には分ける必要も義務もありません。 3600万円までは無税です。 https://souzoku.asahi.com/article/12737525
- emsuja
- ベストアンサー率50% (1065/2116)
こちらの↓ 「配偶者以外の遺産相続の順位」の項目をご覧ください 遺産相続の順位はどう決まる?遺産分割の割合や注意点 https://www.resonabank.co.jp/kojin/column/shoukei/column_0014.html 上記の説明で、相続できる人は 亡くなったご主人の配偶者と 亡くなったご主人の子供だけになります。