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確定申告時、医療費から引かなくてもよい保険金について

某出版社が出している、わかりやすい確定申告の本を読みながら、医療費控除の書類を作成しているところです。 それによると、保険金を受け取った場合、     *傷害費用保険金は、医療費から、マイナスする。     *傷病保険金は、マイナスしなくてもよい。 と書いてあるのです。  子供が骨折して、某損保会社の子供総合保険から、保険金をもらっていたので、税務相談室に電話で相談したら、「保険金ですから、医療費から、引いて下さい。」と 回答を受けました。  どうしてもよく理解できなかったので、保険金を支払ってくれた損保会社に問い合わせたら、「傷病保険金の対象になります。」との 回答を受けました。  いったい、この傷病保険金と、傷害費用保険金の違いとは、何なのでしょうか? わかりやすく、説明していただけたらありがたいです。  

みんなの回答

noname#185045
noname#185045
回答No.3

傷病保険金は、その決められた保険事故に対して一回しか保険金が出ないものになりますから、この保険に該当するものは、かなり少ないのが実情です。通常は、治らない病気や怪我を保障するものです。 たとえば、入院したら50万円が保険金として支払われると、それで終わりになるものをいいます。 それに対して、一年なら一年内に何回入院しても保障されるものは、費用に対応して支払われるので傷害費用保険金になります。 生命保険の医療特約はほとんどが、それになります。したがって、入院日数に応じて保険金が変わってくるものは、傷害費用保険金と考えられて間違いないです。

blancafe
質問者

お礼

たびたび ご回答いただきありがとうございました。 参考にさせてもらいます。

noname#185045
noname#185045
回答No.2

医療費控除というのは、治ることを前提として治療する場合の治療代や薬代について、そのかかった費用のうち一定額を所得から控除するものです。 しかし、医療費を補填するものについては、医療費から差し引くことになります。 したがって、医療費がかかったこと(治療や入院費、薬代)に対して支払われるものは、すべて医療費から控除します。傷害費用保険金というのは、障害によって引き起こされた医療費に対する保険なので、まさに、これに該当します。 しかし、傷病保険金というのは、一定の怪我や病気になったとき、契約していた保険金が下りるものをいい、医療費の補填を主目的にしていません。社会保険の傷病手当金と同様に、生活費を保障するものとして支払われるからです。たとえば、骨折の場合でも、それが治らずに、骨折箇所から切除せざるを得なくなって障害者になったような場合に支払われる保険です。これは、治療のしようがないので、医療費の補填に使われたとしても、そこから差し引かないのです。具体的には、ガンになったら、即20万円支払うというようなものです。

blancafe
質問者

お礼

早速 ご回答いただきありがとうございました。 病気や怪我の保険金は、すべて医療費の補填と解釈していたのですが、生活費の保障という概念もあるという事がわかり、とても勉強になりました。 税務署関係の文書には、マイナスすべき保険金として、わざわざ「医療費の補填を目的として支払いを受ける傷害費用保険金・・・。」という表現がしてあったので、そうでない保険金ってなんなんだろう?と 疑問に思っていたのです。  そうすると、1日の入院がいくら、通院がいくら、というような掛け方のがん保険や、傷害保険などは、傷病保険金に該当すると思うのですが、傷害費用保険金というと、対人賠償保険金や自賠責保険金などの治療費用などが、それに該当するのでしょうか? もし、おわかりでしたら、教えていただけるとありがたいです。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

傷病保険金というのは、かかった医療費の補填、という感じ。実際にかかった医療費に対して支払われる場合もあります。 傷害費用保険金というのは、「お見舞金」という感じ。実際の医療費がいくらかかろうと、支給される金額は決められた額だけ。

blancafe
質問者

お礼

早速 ご回答いただきありがとうございました。 参考にさせてもらいます。

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