• 締切済み

高額医療費と確定申告

過去に同じような質問があるようですが、 私の解釈が間違っていたら困るので質問します。 私は去年2ヶ月半入院し、入院費用が150万くらいかかりました。 しかし社会保険と医療保険で170万ほど戻ってきました。 これだけだと確定申告の必要はないと思うのですが、 通院・薬代・子供の医療費など入院以外の医療費でも 10万以上かかっていました。 私は全ての医療費合計と入院時の保険金などが 同じくらいの金額だったので確定申告をしなかったのですが この場合入院以外の医療費は確定申告出来たのでしょうか? 知人の知人は3年ほど前に医療保険がおりた分を 内緒にして確定申告したそうなのですが、 それってどうなんでしょうか・・・?

みんなの回答

  • kkk-dan
  • ベストアンサー率61% (387/634)
回答No.1

医療費控除の医療費とは生計を一つにする家族の分も含めていいので子供の分も含めていいですし、治療目的のものであれば薬局で購入した市販の薬やシップ薬でもいいです。また通院でも自分の車ではなくバスや電車などの公共交通機関の支払分ならOKです。ただし、タクシーは緊急を要し、やむをえない事情がある場合のみ対象になります。ですのでまず医療費の総計を算出し、この合計額から高額医療費の還付額や生命保険の給付金の合計を差し引きます。その額が10万円(合計所得金額が200万円未満の場合は合計所得金額の5%)をさらに差し引いて残額があるようでしたら、控除の対象となります。なければできません。給与所得のみの人の場合、合計所得金額とは源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」がこれにあたります。 保険の給付金を内緒にして…というのは詐欺行為(脱税)になりますので、やめたほうがいいと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A