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派遣の出産手当金支給についての質問です

今年の9月19日に出産を予定している者です。現在はまだ派遣としてフルタイムで会社に通っています。 今まで、法が改正されることを知らず、辞めても6ヶ月以内だったら出産手当金が支給されるものだと思ってました。でも、4月から廃止になると聞いて愕然としました(予定日が9月なので)。 そこで質問なのですが、派遣として働いているので今回出産するにあたり契約が自然と終了してしまう形になります。会社とも相談をしたのですが、会社的に損をしなければ私が得をする形にしてもいい、と言ってくれました。働くのは実質7月20日(8ヶ月)までにしようかと思ってます。 出産手当金がもらえるのは、いつまで契約をしていればいいのでしょうか(もちろん働かず、契約のみという形で。なので、当然無給になります)。それとも、契約だけをしていてもダメなのでしょうか。 契約をしていれば支給対象になるとして、出産をした日に契約をしていれば支給されるのか、それとも期間中は全部契約内に入っていなければダメなのか、どちらでしょうか。 色々と調べましたが、これ、という回答がありませんでした。もし、同じ経験をされた方,詳しい方,知っている方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
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回答No.3

>>出産手当金がもらえるのは、いつまで契約をしていればいいのでしょうか >もし、8月の時点で既に1年以上の被保険者期間があるのであれば、きわどいラインは8/2です。が安全を見てもっと長い日数でお願いします。8/31までとか。(社会保険料は8/2でも8/31でも負担額は同じ) に関してですが、 >出産予定日,もしくは出産日には派遣の契約はしていなくても大丈夫ということで解釈してよろしいのでしょうか。 はい、健康保険法第104条の出産手当金の継続給付の規定を使う場合には大丈夫ということです。 ただ健康保険によりその解釈が異なる可能性があるので、政府管掌健康保険でない場合にはその保険組合に必ず事前に確認が必要です。 >7/21に産休に入り、8/30までの派遣契約というのは事実上可能なのでしょうか。 というより法律上は妊娠・出産を理由に、雇用主は解雇できず、また契約更新拒否も出来ないことになっています。これは男女雇用機会均等法にて定められています。 この法律の規定があるため、退職後の出産手当金制度は廃止することにしたわけです。 つまり従来はこれら法制度が不十分であったため、事実上妊娠・出産で退職を余儀なくされる人がいたから、救済として退職後の給付を定めていましたが、現在は法律上の整備及びトラブル時の国の援助(労働局にて均等法違反に対しては相談、そして指導してもらうことが可能)が得られるようになったために廃止することにしたわけです。 なのでご質問者が希望すれば別ですが希望しなければ8/30まで派遣契約ではなく、その後も派遣契約はそのままずっと継続できるものなのです。

goldoh
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になり、自分ではここまで調べられなかったと思うので、大変感謝しております。これから、派遣会社に聞いてみて、自身を持って産休宣言をしたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>派遣として働いているので今回出産するにあたり契約が自然と終了してしまう形になります。 これ自体が違法なのですけど。。。。。出産を理由にした雇用契約解除は違法です。(男女雇用機会均等法違反) >会社とも相談をしたのですが、会社的に損をしなければ私が得をする形にしてもいい、と言ってくれました。働くのは実質7月20日(8ヶ月)までにしようかと思ってます。 予定日が9月19日でその産前42日は8/2ですね。7/20で退職すると出産手当金はもらえません。 7/21から産休に入るのであればOKです。 >出産手当金がもらえるのは、いつまで契約をしていればいいのでしょうか もし、8月の時点で既に1年以上の被保険者期間があるのであれば、きわどいラインは8/2です。が安全を見てもっと長い日数でお願いします。8/31までとか。(社会保険料は8/2でも8/31でも負担額は同じ) >それとも、契約だけをしていてもダメなのでしょうか。 雇用契約が継続していて産休に入っていて、無給であることが出産手当金の要件です。もちろん社会保険も継続していなければなりませんから、会社の負担が0になるわけではありません。 >出産をした日に契約をしていれば支給されるのか、それとも期間中は全部契約内に入っていなければダメなのか 理論的には1年以上の加入期間があれば健康保険法104条の継続給付が受けられますので、上記に述べた形で受けられます。加入期間がそれに満たないということですと、産前産後の期間中は全部契約していなければなりません。 なお、継続給付の話は健康保険により多少解釈が異なる可能性があります。 なので、必ず加入している健康保険に「104条の継続給付を満たす要件」を確認してください。

goldoh
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 ところで、再度質問なのですが、 >>出産手当金がもらえるのは、いつまで契約をしていればいいのでしょうか >もし、8月の時点で既に1年以上の被保険者期間があるのであれば、きわどいラインは8/2です。が安全を見てもっと長い日数でお願いします。8/31までとか。(社会保険料は8/2でも8/31でも負担額は同じ) に関してですが、出産予定日,もしくは出産日には派遣の契約はしていなくても大丈夫ということで解釈してよろしいのでしょうか。ちなみに、現在の派遣先は8月の時点では約2年働いているので保険も2年加入しております。7/21に産休に入り、8/30までの派遣契約というのは事実上可能なのでしょうか。 質問が重複してしまい申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

まずは質問、旦那さんは社会保険に加入されていないのでしょうか? 貴方が退職されますと ・貴方が国民保険に加入する ・ご主人の被扶養者になる こうなるでしょうね 退職されないで休職なら話は簡単でしょう どれを選択されるか?それによって変わるでしょう http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030820A/ 全部で4ページ有るはずですのでお読み下さい

goldoh
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。とても参考になりました。 保険ですが、主人は自営業なので国保に加入しております。ので、主人の方では出産手当金はもらえないんですよね。 7/21より産休をとり、8月末まで契約をしていようかと今、考えています。実際可能かどうかが不安ですが。。 その後は、主人の扶養に入る予定でいます。 国保に加入した方がいいのでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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