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出産手当金についての教えてください
はじめまして 早速ですが現在派遣社員として働いているのですが 9月1日出産予定で仕事は7月31日までの契約です。 7月5日以降は有給休暇でお休みを頂いて7月31日には契約が 終了なので仕事は辞める事になります。 上記のような場合、出産手当金を支給してもらう事は出来ますか? やはり出産予定日の9月末までの契約でないと 出産手当金は貰う事が出来ないのでしょうか?
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建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。 まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。 つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。 この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。 従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、昨年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。 しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。 またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。 この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。 つまり辞める日時によって、昨年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。 ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。 そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。 また上記が成り立つ条件として、健康保険に1年以上加入していなければなりません。
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- jo-zen
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jo-zenです。 ひょっとして、「出産一時金」のことかもしれないと思って補足をさせていただきます。よく混同される方がいらっしゃるので。 あなたが、退職する前に継続して1年以上被保険者であったのであれば、会社を退職後6ヵ月以内に出産した場合、申請すれば、以前に加入していた健康保険から35万円の出産育児一時金が支給されます。
- jo-zen
- ベストアンサー率42% (848/1995)
以前は、一定条件を満たしていれば、退職後でももらえたのですが、2007年4月より、退職後6ヶ月以内にご出産した方や、任意継続した方は給付対象から外れています。以下のURLを参考にしてみてください。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20040911A/ 残念ながら、7/31で退職してしまうともらえないことになります。契約更新をして産休を取れるのであれば話は変わってきますが。
お礼
回答ありがとうございました。 URL参考にします
お礼
親切な回答ありがとうございます。 出産予定の42日前は働いているので 申請する事にします。 ありがとうございました