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派遣。出産手当金について教えてください。
現在派遣として働いています。派遣元には約10年おります。 その間に派遣先が数回変わっています。このたび、妊娠・出産・育児のため、産休に入ります。出産一時金は病院が直接一時金の申請をして、不足分を払う、といったシステムに変わったようなので、シンプルで分かりやすいのですが、出産手当金がいまいちよく分かりません。 どなたか教えてください。 出産予定日42日前までは働く契約をして、その後は産休のため無給。と契約書に書かれていました。しかし、有給がたくさんあるので、42日前よりさらに前の10日間程は有給にしました。なので、実質は42日といわずにもっと前に休みに入ります。 質問(1)産前の手当金は出産後にしかもらえませんか? 質問(2)手当の金額は「一日につき標準報酬日額の三分の二。」 とあります。派遣のため時給で働いている場合、毎月お給料は違うのですが、金額はどうなるのでしょうか?(お給料は平均して手取りで毎月15万ほどです。) 質問(3)継続して育児休業も申請しますが、育児休業中、何か手当ては出るのでしょうか?勉強不足で知識がありませんが、たしかほんの少しでも出ると聞いています。 派遣元ではなく、派遣先にいるもので、申請方法や、金額等の込み入った話がほとんどできません。少しでも何か分かればと思います。 どなたか私に教えてください。よろしくお願いします。
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- jfk26
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>質問(1)産前の手当金は出産後にしかもらえませんか? それは健保によります、健保によって産前・産後に分けて請求とか月毎に請求とか請求の仕方は問わないとか、健保に聞いてその指示通り請求すれば良いと思います。 >質問(2)手当の金額は「一日につき標準報酬日額の三分の二。」 とあります。派遣のため時給で働いている場合、毎月お給料は違うのですが、金額はどうなるのでしょうか?(お給料は平均して手取りで毎月15万ほどです。) そういう疑問が起こるのは標準日額そのものを誤解しているからです。 出産手当金はその時点の標準報酬日額の2/3の法定給付額で最低のベース、これに健保によっては附加金が+αされる場合があります。 それが日額で休職した日数分支給されます。 標準報酬日額というのは標準報酬月額の30分の1です。 標準報酬月額はその年の4月、5月、6月に支払われる(働いたではない)給与の平均から算出されるもので、決定された金額はその年の9月から翌年の8月まで適用されます。 ですから8月までと9月以降では標準報酬日額が変わりますので、出産手当金の日額も変わります。 つまり標準報酬月額はその月の収入によって毎月変わるわけではないのです。 >質問(3)継続して育児休業も申請しますが、育児休業中、何か手当ては出るのでしょうか?勉強不足で知識がありませんが、たしかほんの少しでも出ると聞いています。 出産手当金は健康保険からですが、育児休業をすれば雇用保険から育児休業手当が出ます。 育児休業を取った期間に育児休業基本給付金として一日に賃金日額の30%、復帰して6ヶ月たてば育児休業者職場復帰給付金として賃金日額の20%×日数分がでます。 賃金日額は、育児休業開始前6か月の賃金(給与)を180で割った金額になります。 ただし通常ですと育児休業の前は産休を取っていて無給のはずなので、その期間を除いた育児休業開始前6か月の賃金と言う意味です。
お礼
ありがとうございました。 詳しく確認取ってみます。