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出産手当金について教えて下さい。

出産手当金について教えて下さい。 私は12月30日に出産予定です。 出産予定日から42日前まで、56日後が出産手当金の対象になると書かれています。 これでいきますと、11月18日までの勤務でその後は産休と言う形になると思います。(出産手当金対象期間に入る) しかし、もし11月末まで勤務を続けた場合、この支給額が少なくなる事がありますか?? 12日間長く働く場合・・・12日分職場からお給料が支給される事になるので、出産手当金としていただける金額が少なくなってしまいますか?? 分かりにくい表現で申し訳無いのですがご回答宜しくお願いします。

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  • MORCOM
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回答No.1

給与と出産手当期間が重なっている場合、 出産手当金はもらえないと思います。2重に貰うことになってしまいますから。 なので、12月1日~出産日までで手当金は計算されますよ。

参考URL:
http://出産手当.sblo.jp/

その他の回答 (1)

noname#63784
noname#63784
回答No.2

11月末まで勤務を続けた場合 は11月末までは産休に入っていないわけですから、当然対象外です 産休をとっていても給料がもらえる会社(年棒契約など)の場合も 給料が支給されるので出産手当金は支給されません 出産手当金の定義をもういちど見直してみてください 要するに、無給になってしまうと生活がたいへんになるだろうから、その場合に手当金という形で健保から給付しましょうということです 対象期間に入ったらもらえる「お祝い金」的なものではないです 対象期間内で、実際に休み、その間無給だった日(土日など会社の休日も含みます)に対してに支給されます 出産がたとえば予定日から2週間とか遅くなったとしても、42日以上になっても産休中はちゃんと支給されます 出産手当金でもらうか、勤務して給料でもらうかどちらがいいのかよく考えてみてもいいかもしれないですね

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