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出産手当支給条件にあてはまりません。退職するいい時期を教えてください!
昨年11月から正社員で今の会社に勤めています。 今、妊娠3ヶ月になりました。 予定日は10月27日です。有給は15日あります。 体が許すかぎり、働きたいと思っています。 その後は退職して育児に専念しようと思っています。 出産手当金の支給条件として 1年以上今の会社で働いた方…と書いてありました。 予定日から有給をひいた日に辞めれば 手当ての支給などに問題ないのでしょうか? 出産手当金以外で手続き、手当て等なにか ありましたら教えてください。 お願いします!
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NO.2です。 補足ありがとうございます。 昨年2月に退職された後は任意継続されていましたか? もしかしたら旦那さんの扶養に入られていたのでしょうか?もしそうであれば今回任意継続されて、出産され出産手当て金を受給されたら任意継続の資格を喪失して旦那さんの扶養に入られれば良いと思います。任意継続の資格喪失方法ですが保険料を期日まで納めなければそれで喪失されます。 任意継続期間中の保険料ですが今現在お給料から引かれている健康保険料の2倍です。 または、NO.1さんが書かれているように今回出産を機に退職されるのではなく、産休・育児休業を取られて、出産一時金・出産手当金・育児休業給付(雇用保険から出ます)を受給しもらえるものは貰ってから職場復帰しないで退職されるというのも良いかと・・・。ただあくまでも育児休業給付は、育児休業後職場復帰をされる方を対象とした給付金ですが・・・。ハローワークの担当者に聞くと出産されて職場復帰するつもりで育児休業給付金を受給していたけれども、結果的に1年後職場復帰できずに退職に至った場合、それはやむを得ないということで、受給した育児休業給付を返還しろということはないそうです。私が会社で手続きをしていた時は実際そういう方がいらっしゃいましたので。あんまり頑張り過ぎないようにお体を大事になさってくださいね。
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- zappa-z
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おめでとうございます。お体お大事になさってくださいね。 私も出産の時、出産2ヶ月前に退職し、産後2ヶ月まで任意継続しました。出産手当金、出産手当付加給付金、出産一時金、出産一時金付加給付金をもらうためです。 健康保険組合の状態がいいと、付加給付金と言うものが出ます。私が出産したのは12年前なので保険組合の状態がかなり良かったので結構いい付加給付がつきましたが、今はどうなんでしょう。ppiy25 さんの保険組合に確認してみてくださいね。付加給付金あったらラッキーです。 最後は、保険料を払うのをやめて、資格喪失させました。その時ご主人の方の扶養に入るのを忘れずに。 その他児童手当も出ますよね。あと乳幼児は医療費がかからないです。医療費は、自治体によって随分年齢に差があるみたいです、お住まいの保健所や役所で確認してみてください。 私は退職時総務で保険を担当していたので言わせていただきます。いまのご時世で、女性社員が育休とって期間が明けたら結局やめるという選択は、会社にとっては本当にいい迷惑なので、そのあたり会社の規約に何か罰則がないか確認されたほうがいいと思います。最初から狙ってそれをするのは、あとに続く女性たちの為にも、よくないと思います。 実際私の前にそれをやった女性に、社会保険料の返還を求めようかという話しも出ました(実際はしなかったですが)。一応参考にしてください。 まだ安定期前ですよね、無理せずのんびり体調整えてください。疲れたらすぐ休みましょうね。妊娠は女性にとって大仕事です。くれぐれもお大事に。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。大変参考になりました。解決しました!ありがとうございます。
- kyarameruma
- ベストアンサー率80% (4/5)
妊娠おめでとうございます~♪ 出産手当金支給条件ですが・・・、昨年11月に今の会社に入社される直前まで他の会社に勤めてられていましたか?または勤めていなくても社会保険の任意継続とかされていましたか? ここでは任意継続とかも以前されていなく昨年11月から全く新規?で社会保険に加入されていたということを前提でお話いたしますね。 まず出産手当金の支給条件について・・・。 >1年以上今の会社で働いた方… というのは退職される方の場合であって、社会保険に加入後1年未満でも出産の為に休業される方(退職しない方)は支給されます。 またppiy25様のように出産の為に退職され、また社会保険加入後1年未満の方でも退職後任意継続され、その任意継続期間中に出産されれば支給されます。ただ在職中は保険料が事業主との折半だったのですが任意継続の場合その折半がなくなり2倍の保険料がかかりますのでそのことを考えて退職時期を選べば良いと思います。 NO.1さんの回答はおそらく出産一時金の30万円のことだと思います。「出産一時金」は旦那さんの扶養になっても出ますが、「出産手当金」はあくまでも本人が会社の社会保険に加入していないと出ません。国民健康保険からは出ません。 また雇用保険の失業給付の受給延長もされるのであれば、退職後すぐに行かれたほうが良いですよ。
補足
ありがとうございます! 昨年11月直前までではないのですが、 社会保険の加入は全く新規ではなく 昨年2月まで2年ほど違う会社で加入していました。 その後9ヶ月あいて今の会社に入社しましたので 新規扱いになるのですかね… 任意継続中は、今給料から引かれる健康保険の金額の倍を支払うということになるんですよね? また良かったらお返事ください。
- ko-teccha-n
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1年以上健康保険を支払っている場合は手当金をもらえます。もしだんなさまが健康保険にはいっていればあなたが払っていなくてももらえます。 ちなみにオススメは産休・育休をもらい手当てをもらい、育児休暇あけにもう一度働くかどうかを決めることですね。 あ!退職するのであれば、失業手当ももらうのをわすれずに。 下記に詳しく載ってますよ。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。HP参考になりました。ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。大変参考になりました。ありがとうございました!