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出産手当金申請・・・日曜日の出産の場合。

2007年1月14日(日)に、16週の死産で出産しました。 産後6週間の休みを頂いて、現在は、職場に復帰しています。 出産手当金の該当になると派遣元から聞きましたが、用紙の書き方が分かりません。 ・・・「出産のため休んだ期間(支給期間)」の欄が有るのですが、 1.出産日は「産前」になるので、2007年1月14日(日)から書くのでしょうか。 2.「産後」は1/15~2/25の42日間で、合っていますでしょうか。 3.したがって、今回の産休暇1/14(日)~2/25(日)の43日間で合っていますでしょうか。 お分かりの方、どうぞご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

医師の許可を得て、6週間後復帰されたのですね。 1.から3.まで、基本的に合っていると思います。 蛇足ですが、支給の対象となるのはおそらく上記期間よりも長くなります。 産前48日、産後56日の期間に労務に服さなかった日(土日等公休日含む)があってその分の賃金が支払われていなければ(派遣社員であれば支払われないでしょう)その日に対しても手当金が出ます。だから会社が付ける添付書類には3月分までの出勤表や賃金台帳が必要になってくるでしょう。会社と健保のほうでちゃんと処理してくれるとは思いますが、念のため。 さらに蛇足ですが、一時金も受給できます。

tomochama
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 >1.から3.まで、基本的に合っていると思います。 そうですか、良かったです(^-^; >支給の対象となるのはおそらく上記期間よりも長くなります。 6週間(42日間)で復帰しても、産後の扱いは8週間(56日)ある、 その間(私の場合2/26~3/11)の土日祝の分の手当金も給付される、という見解で宜しいのでしょうか。ちなみに有休がもう無いので、欠勤(無給)になるのですが2/26~3/11の間、体調が悪くて欠勤になった場合も給付になるのでしょうか。 >健保のほうでちゃんと処理してくれるとは思いますが、念のため。 分からない所は、空欄で提出しても大丈夫でしょうか。 >さらに蛇足ですが、一時金も受給できます。 こちらのほうは申請し、振り込まれました!

その他の回答 (6)

回答No.7

回答にタイムラグが発生してますね…すみません。 健康保険法上、妊娠4月(85日)以上であれば生・死・早・流を問わず全て「出産(分娩)」としていますので、違いはありません。 >産前6週間(土日祝日や、欠勤扱いの日)はどうなるのでしょうか。 はい、産前についても同様の解釈ができます。 被保険者が労務可能の状態にあっても出産の日以前42日(または多胎で98日)、出産の日後56日以内において労務に服さなかった日に対しては支給される、と考えます。 (もし、すでに「傷病手当金」を受けている場合は、出産手当金が内払いされたと見なされますが) ですので、会社が添付すべき出勤表と賃金台帳は12月~3月分になりますね。 一括で請求するとすれば、3月の給与が確定してからの請求になります。

tomochama
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >産前についても同様の解釈ができます。 >会社が添付すべき出勤表と賃金台帳は12月~3月分になりますね。 >一括で請求するとすれば、3月の給与が確定してからの請求になります。 そうだったのですね。それは知りませんでした。 はけんけんぽは、産後56日経過後に一括で請求なので3/11以降の請求ですね。給料の〆日は20日なのでそれ以降となるのですね。 しかし不安なのは、派遣元がこのことを知っているか。。。なのですが。もし知っていないようでしたら、はけんけんぽに聞いて派遣元に言った方がよさそうですよね。

回答No.6

>分からない所は、空欄で提出しても大丈夫でしょうか。 健保によっては捨て印を押印すれば勝手に直してくれるところもありますが、捨て印がきかない健保も中にはあります(絶対訂正印じゃないと駄目とか)。 健保の給付担当に電話して聞くのが一番です。

tomochama
質問者

お礼

再度ありがとうございます。 >健保の給付担当に電話して聞くのが一番です。 そうですね、明日あたりに電話してみようと思います。 (ちなみに、はけんけんぽです。。。)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>産後は6週間で復帰したのですが。。。 あ、ご質問を見るとそうでしたね。すいません。 では御質問者の答えであっていることになります。

tomochama
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.4

>6週間(42日間)で復帰しても、産後の扱いは8週間(56日)ある、 その間(私の場合2/26~3/11)の土日祝の分の手当金も給付される、という見解で宜しいのでしょうか。ちなみに有休がもう無いので、欠勤(無給)になるのですが2/26~3/11の間、体調が悪くて欠勤になった場合も給付になるのでしょうか。 そのはずです。 例えば、傷病手当金という給付がありますが、これについては「傷病のため労務につくことが『できず』、休んだ日」が対象になりますが、出産手当金は「産前産後の期間に、労務につかなかった日」が対象で、労務可能かどうかは問題とされないはずです。※ちなみに、実際に病気で休んだとしても出産手当金が傷病手当金より優先されますので出産手当金がでます。 公的なHPではありませんが、参考URLを貼っておきます。

参考URL:
http://www.at-silc.com/shussan-teatekin.html
tomochama
質問者

お礼

再度ありがとうございます。とても参考になりました! 死産でも、無事出産できた方や8週間産休を取得した方と 同じ扱いなのですね。 産後の手当ての事は分かりましたが、 産前6週間(平成18年12月4日で、土日祝日や、欠勤扱いの日)は どうなるのでしょうか。 上記、考え方で合ってますか? 何度も申し訳ありません。。。

tomochama
質問者

補足

下記、お礼の中の文中で、訂正があります。 産前6週間(平成18年12月4日で、土日祝日や、欠勤扱いの日)は ↓ 産前6週間(平成18年12月4日~平成19年1月14日迄で、土日祝日や、欠勤扱いの日)は ・・・です。

  • soy-sauce
  • ベストアンサー率29% (25/86)
回答No.3

大変でしたね。 日曜日はお休みの会社ですか? 出産手当金は会社を休んだ日にちになります。 ですから、日曜日が休みの会社なら1/16~2/25になります。 又16週(5ヶ月)ということなので出産育児一時金の請求も合わせて出来ます。

tomochama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >日曜日はお休みの会社ですか? はい。土日祝は、お休みになります。 >又16週(5ヶ月)ということなので出産育児一時金の請求も合わせて出来ます。 こちらのほうは既に申請済みで、振り込まれました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>2007年1月14日(日)に、16週の死産で出産しました。 妊娠85日以上の要件を満たしていますので、出産手当金の対象になりますね。 >1.出産日は「産前」になるので、2007年1月14日(日)から書くのでしょうか。 1/14以前には産休は取られていないのですね。であれば1/14からになるでしょう。 >2.「産後」は1/15~2/25の42日間で、合っていますでしょうか。 産後期間は56日です。(42日は産前期間です) ですから産後は3/11までの8週間となります。 職場復帰が3/11以前になる場合にはそれより短縮されます。 >3.したがって、今回の産休暇1/14(日)~2/25(日)の43日間で合っていますでしょうか。 上記から、1/14~3/11となります。

tomochama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >1/14以前には産休は取られていないのですね。 はい。本来の予定日は6月でしたので産休は取っていません。 会社が休みの日曜日に、突然出産になってしまったのです。 >であれば1/14からになるでしょう。 一応、記入欄に1/14~2/25の43日間と書いておきました…。 >産後期間は56日です。(42日は産前期間です) >ですから産後は3/11までの8週間となります。 産後は6週間で復帰したのですが。。。

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