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出産手当金の申請に関する疑問
- 弊社の従業員が産休・育児休暇を取得し、出産手当金の手続きをしています。出産前の有給休暇の日数を支給期間と誤解していたため、出産後の支給期間が短いことに気づきました。産前の支給期間は予定日の42日前から始まり、遅れた場合は遅れた日数分、早い場合は産まれた日数分を差し引いた期間です。
- 健康保険からの連絡で、実際の出産日から42日前でも申請可能なことを知りました。しかし、有給休暇を利用していたため、公休の日(給与が支給されない日)のみの支給となります。もし事前に給与を調整して産前の欠勤として扱っていればよかったのでしょうか。ただし、後から修正することは不正行為となる可能性があります。
- 産前の出勤日数を適切に計算するためには、出産予定日や実際の出産日などの情報が必要です。給与の調整や手続きについては、専門家の助言を仰ぐことをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
>私が調べたところによると、お子さんが予定日より 遅く産まれた場合は、予定日の42日前+遅れた日 (3日遅く産まれた場合は、45日間) それは正しいです。 >早く産まれた場合は、予定日の42日前-産まれた日 (2日遅く産まれた場合は、40日間) 一応”2日遅く”ではなく”2日早く”ですね。 話を戻して、それは若干違います。 出産が早まった場合は実際の出産日から遡って42日前から実際の出産日までとなります。 >ところが、先日健保から電話があり、実出産日の 42日前でもいいようなことを言われるのです。 それは質問者の方の理解の仕方が間違っているのではないでしょうか、健保は「実出産日の42日前でもいい」ではなく「(必ず)実出産日の42日前」という意味で言ってるはずです。 ですから出産が早まれば通常は出産予定日の42日前からしか産休を取っていないはずですので、支給日数は42日より少なくなります。 つまり >でも、42日前は、有給で休んでいたため、公休の日 (給与支給が無い日)のみ支給させて頂きますね。 ということになるのです。 実際問題として出産が早まって産前の42日分を総て受け取れるのは、出産予定日の42日前以前から産休を取っていた場合です。 ただ労基法では産休は出産予定日から42日前からと言うことになっているので、多くの会社で法律ギリギリしか産休を認めないのでどうしても出産が早まるとその分だけ支給日数が減ってしまいます。 ただ太っ腹な会社で出産予定日の42日前以前から産休を認めている会社などでは、前述の「出産予定日の42日前以前から産休を取っていた場合」に該当すると言うことです。 >それが聞くのであれば、産まれてから、給与を訂正して 42日前まで欠勤の扱いにしてあげた方がよかったのでしょうか? でも、後から直すのは不正になるのでしょうか? そのようなことをすれば当然不正受給です。
その他の回答 (1)
先の回答者さんはきちんとした方なので書くのは失礼かとは思ったのですが。 まずは重複になりますが基本を。 出産手当金は出産日を基準とします。 出産予定日が絡んでくるのは予定日を過ぎてから出産した場合のみです。 実際に休むときには予定日を基準とせざるを得ないので勘違いされてしまうのも仕方のないことなのですが。 実際には有給で休んでいたのに無給(欠勤)とすることは不正ですので絶対にしないでください。 出産手当金は出産により休んでいる間の休業補償。 だからといって有給をとったとしてもその間出産手当金が支給されないというわけではありません。 1日あたりの報酬(有給)が、出産手当金の1日あたりの支給額より少なければその差額分を出産手当金として受給することが可能です。 報酬の方が高い、もしくは同額の場合は不支給となります。 余談ですが産前で休む際には出産予定日から41日前から休みにしないと1日ずれが生じます。 出産手当金は「出産日(予定日)を含めて42日前の期間」と「出産日の翌日から56日目」です。 不勉強で迷惑を被るのは被保険者です。 きちんと勉強はした方がいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 不勉強で迷惑を被るのは被保険者です。 きちんと勉強はした方がいいですよ。 全くその通りだと思います。 これからも、いろいろ勉強して、 また分からないことがあれば、 最終手段として、ここを使わせて 頂きたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなってすみませんでした。 ご丁寧に回答頂きありがとうございます。 うちの会社が不正をしてないことを知って 安心しました。 参考にさせていただきます。