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一度訴えないと言ったものを訴えることはできますか?
先日彼氏が、私が電話に出ないという理由で私の家にベランダから勝手に入ってきて、 「何で俺の電話を無視するんだ!」と言って暴れ、暴力を振るわれました。暴力はこれが初めてではありません。 足と肩にアザができていますが、大きなケガではないので病院には行っていません。 彼が、「訴えたかったら警察を呼べ!」というのですぐに110番しましたが、 実際に警察が来るとなると、彼は恐れをなして私の家から逃げていきました。 警察には、「この状況だと彼を逮捕できますが、告訴しますか?」と聞かれましたが、 再度彼と話をしてから考えますと言って保留にし、警察は「明日の朝に彼に出頭を命じて彼からも話を聞きます。 それでまたあなたにも連絡しますね」と言って帰られました。 その数時間後に彼から連絡があり、「もう二度とこんなことはしないから、警察が俺のところに来ないようにしてくれ。 取り下げてくれ」と懇願され、二度と暴力は振るわないと誓約書を警察署で書くことを条件に彼を許し、 私は翌朝警察に「もう被害届けなどを出すことはしません」と電話をしました。 ところがさらに翌日、「電話に出ないお前に何かあったんじゃないかと心配して家に入ったんだから、 不法侵入にはならない」などと自分の罪を軽くするような理由を持ち出して、「多分刑務所に入れられるようなことはないだろうから、 訴えたければ訴えてくれ」と言ってきました。 一度「もう訴えません」と警察に連絡をしたのに、再度「やっぱり捕まえてください」なんてことが通用するのでしょうか? もし可能な場合、一旦取り消しをしていることによって罪が軽減されるようなことはありますか? また、彼にはどんな罪が問われ、どんな刑罰があるのでしょうか? よろしくお願いします。
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>一度「もう訴えません」と警察に連絡をしたのに、再度「やっぱり捕まえてください」なんてことが通用するのでしょうか? 通用します。 彼のした行為が消えているわけではありませんので、事情を説明すれば、警察は面倒なことだとは思うでしょうが、了解してくれると思います。 >もし可能な場合、一旦取り消しをしていることによって罪が軽減されるようなことはありますか? あくまで彼の実際した犯罪行為に対し罪が決められるのですから、質問者さんが何か罪が軽くなるようにお願いでもしないかぎり(逮捕をお願いしておいて、このお願いをすることは通常考えられませんが)ありません。 >彼にはどんな罪が問われ、どんな刑罰があるのでしょうか? 住居侵入罪(刑法130条)=三年以下の懲役又は十万円以下の罰金 傷害罪(同204条)=十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 最終的には、彼の前科や反省の態度等により、決まります。 典型的なDVです。 このようなケースは、断固たる態度で望まれるべきだと、個人的には考えます。
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もう一度、警察に相談しては如何でしょう。「電話に出ないから心配で」は、今更言い訳にならないと思います。一度、不法侵入して、逮捕寸前までいっていますから、今すぐ捕まえられなくても、要注意人物とは思われているでしょう。 「刑務所に入れられることはないだろう」は、彼が決めることではありません。だから何しても良いという訳ではありませんしね。 ドメスティックバイオレンスです。早々に引っ越された方が良いです。 また、彼がどんな甘い言葉を言っても、絶対に応じない方がいいです。 味方になる人、いざとなったら泊めてくれる友人なども連絡をとっておくと良いと思います。