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交通違反のもみ消しなどをした場合・・・
私の後輩が 先日オービスなるものに友達Aの車で撮影され友達Aの所に出頭命令の通知がきました。そして、後輩の友達Aは警察に出頭し、連絡先のわからない人にワケあって車を貸したので連絡のとりようが無いと説明しました。警察はAにもし友達をかばってたりすれば、犯人隠避になるぞと言いましたがAはそれにめげず うその調書をとりました。しかし、私が自首を勧めてみたのですが、後輩はAにも罪が被ってしまうことを恐れ戸惑っています。もし後輩がAと共に自首すればどのような処置になり得るのでしょうか。Aがここまでしてかばってあげているのには実は、後輩が免取になってしまうからです。今回の事を自首すれば刑罰はあるとしても、行政処分である免取の期間などが増える事はないのでしょうか、、、どうかお教え下さい。お願いします。
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警察は違反車両とその運転手の確認をしなければ取り締まれません。で車の持主は当日誰が運転していたか言う必要はありません。 Aさんは連絡先のわからない友人というから嘘になるのです。Aさんは自分が犯人ではないことだけを証明すればよかったのです。(といってもオービスならば写真をみれば一目瞭然ですが・・・)その友人については黙秘でもなんでもすれば、嘘はいってないことになりますよね。 まあ言ってしまったものは仕方がないですが、警察はかなりしつこく聞いてきますので、揚げ足をとられないように喋り過ぎないようにすることです。あとは警察があきらめてくれるのを待つしかありません。 でも実際私の友人もシラを切りとおしましたよ。
後輩の方の違反の前歴と今回の速度違反の程度がわからないので,反則金で済むのか,罰金まで言われるのか,懲役になるのかは判断つきません。ただ,いずれにしてもAさんが勝手にかばったことで処罰が重くなることはないです。行政処分に付いても同様です。 Aさんもいまのうちなら,厳しく説教されるぐらいで済みます。
お礼
お返事ありがとうございます 良く考えさせて自首するよう勧めてみます。自首が一番よさそうですね。