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傷害

恋愛のトラブルで彼女に一方的に暴力をしてしまいました 全治3週間の怪我をしたみたいで診断書を持って被害届を出しに行ったみたいです 後日、調書を取る為にと警察から連絡が入り出頭しました 調書を取ってから自宅の方に帰され また連絡すると言われました 送検してから連絡という事なんでしょう? 相手には連絡を取るな警察から話しをすると言われました 以前から何度も相手の自宅などに行き謝っています この先僕はどうなるのでしょうか? 慰謝料や示談などはどうしたら良いのでしょうか? 警察の方が相手に全部話しをつけて頂けるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

 次は検察から呼び出しの連絡か、逮捕でしようが、送検の先後を問わず警察の補充捜査で呼び出しもあり得ます。不出頭は逃亡とみなされ、逮捕・勾留で身柄拘束は数か月に及ぶことも。  検察官(検察官事務取扱検察事務官も同じ)の取調べ後、不起訴、罰金相当で簡易裁判所に略式命令請求、懲役求刑で地方裁判所に起訴のいずれかになります。  不起訴処分は公訴時効までの間、起訴に変更されたり、検察審査で再捜査で起訴や強制起訴になることも。  全部の証拠を把握しておらず、個々の情状が不明で、どうなるかは分からないというのが正答になります。  全面的に犯行を認めない(否認)場合は、原則、正式裁判になり、法廷で争うことになります。  検察庁に出頭した当日又は後日、簡易裁判所で略式命令をもらい、その日のうちに罰金額全額を検察庁に仮納付するか、自宅又は承諾の上、勤務先に書留郵便で郵送してもらい、その後、検察庁から郵送される納付書で銀行に罰金を全額一括で納める方法もあります。  罰金でも本籍地の市区役所、町村役場の犯罪人名簿に最低5年間登載され、警備員や宅建主任になれないなどの職業資格制限を受け、海外渡航では国によって留学や就労のビザ発給拒否、外国移民弁護士を雇い立証、入国(搭乗)拒否、観光ビザ免除措置適用しないことがあり、勤務先の懲戒処分や医師、看護師、税理士、教諭などの職業免許で業務停止など監督官庁の行政処分を受けることもあり、微罪処分で警察限りの措置を受けられない、前科として死亡まで検察庁に登録され再犯の際に情状として裁判や事件処分で考慮されます。  職業資格の制限の方は、恩赦の申請で短縮されることもあります。  示談がないと刑や処分が重くなるということはありませんが、示談拒否の理由が被害者の厳重処罰希望ということもあり、示談が成立し弁償済みであれば(プラス被害者の嘆願書があればなおよい)、罰金が不起訴に、刑期や罰金額が減刑され、実刑が執行猶予に、懲役が罰金になることもあります。  警察は民事(示談)には不介入です。  あなたは被害者宅には赴かず、弁護士か親兄姉、上司に、被害者又はその家族に示談と謝罪をお願いするのもよいかもしれません。  この辺は交通事故の事後対策本にも書いてある法律知識です。  他の事例(判例)をみると、全治3週間のけがなら罰金20万円が相場でしょうが、DVは、社会問題化し、常習性が高くて再犯率が高く、被害者の暴力依存で傷害致死やストーカー殺人に至るケースも間々あり、被害者感情が厳しく常習性が高いと判断されれば、懲役になるかもしれません。  懲役なら、通常2~3回の裁判で、1~5年間の執行猶予は付くでしょうが、損害賠償の強制執行ができる付記をされたり、保護観察も付くことがあり、国選弁護人や鑑定・証人の訴訟費用負担を命じられ、職業資格制限の範囲が広がり、公務員は失職となり、例え刑の執行猶予期間を無事終えたとしても道路交通法違反とかの再犯でもいきなり実刑ということもあり得ます。  DVは脳中枢に快感として記憶され依存しますので、今後は自重し、二度と女性と交際しようなどと思わない人生を歩むことを希望します。  

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

現実を知らないでネットで調べただけの回答ばっかり。くだらない事件を地検特捜部に告訴しろと書いたり、人の回答をパクって書いたりするやつばかりで、下手な鉄砲もこれだけ打たれるといい加減嫌になる。起訴されたら懲役刑・執行猶予って裁判の存在意義を無視した回答は論外。示談しなければ処罰が重くなるとかもありえない。質問者が示談しようが示談しまいが、罪の重さは変わらない。これだけのケガをさせておいて略式起訴・起訴猶予もありえない。裁判で有罪判決を受ける場合は示談してても執行猶予がつけばいいほう。しかし、昨今の社会情勢から言っても、甘い判断は期待できない。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

NO3です >このままほったらかしにしておくと相手先が許さない限り 検察に書類などを送られ裁判な >どになるのでしょうか? この犯罪は、親告罪ではありませんから、告訴取り下げというのはありません。 要は、警察官が事件発生を知った時点で事件となります。 相談者のためにならないと言うことを、相手の親御さんが言っていたのなら、何回か同じことがあったのでしょうね・・・ それが、被害者調書に書かれていたら、かなり相談者には不利な内容となります。 放置するも相談者の自由、ですが、処罰は重たくなります。 罰金刑でも、懲役刑でも、執行猶予でも前科となります。 私なら、弁護士を今の時点で私選弁護人として選任して、先に示談交渉をしてもらいます。 ですが、弁護士が示談交渉をしても拒否される場合も多々ありますから、その点は覚悟してください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

今回、相談者が証言したことを被害者に確認して、必要と判断されれば再度の事情聴取があります。 今回の罪名は、傷害罪となるかと思います。 15年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑と幅広い処罰があります。 今回のは、被害者の告訴取り下げはできませんから、送検されることは間違いありません。 検察庁から、検察官調べで呼び出しがありますから、その日時に従って出頭してください。 検察官調べは、1~2回で終わりますから、その後に起訴・略式起訴・不起訴・起訴猶予が検察官によって決定されます。 起訴=刑事裁判で、懲役刑・執行猶予となります 略式起訴=裁判はなく、出頭期日がはがきで送られてきますから、当日に罰金刑の言い渡      しと金額が言い渡されます 不起訴=起訴しない決定 起訴猶予=犯罪はあるが、反省態度・示談状況・その他の状況を判断して、今回は起訴を      見送るという判断 上記が、刑事事件での流れとなります 民事ですが、警察が連絡するなということは、相手が会うことを拒否していたり連絡もしてほしくないと捜査員に告げているからでしょう。 この場合は、弁護士を選任して示談の交渉を委任するしかありません。 下手に連絡をすれば、更に別の事件となりややこしくなります。 最悪は、起訴されれば裁判となりますから、弁護人選任が必要となりますので、その弁護人に示談も委任すればいいでしょう。 相手が、全治3週間となれば 1)治療費 2)通院交通費(付き添いが必要な場合は、その費用も含む) 3)休業補償(就業・アルバイト) 4)慰謝料 上記が必要となり、結構高額になると思います。 総額は100万近くになるでしょうね・・・

magan
質問者

補足

被害者に確認して、必要と判断されれば再度の事情聴取があると言う事なんですが 必要無いとなればこの事件はもう終わりなんでしょうか?

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.2

警察がやるのはあくまで彼女に対する 暴行・傷害の刑事事件の捜査だけですので、 謝罪や慰謝料、示談等、 民事の話はあなたのほうで処理するしかありません。 弁護士を雇うなり、 自分自身で何度でも足を運ぶなりして、 相手に謝罪したり、示談するなりするのは あなたのほうでやらなくてはいけません。 また、被害届けを取り下げてもらわない限り、 刑事事件としての捜査は続きますので 1回目の聴取で逮捕されなかったといっても なんら状況は改善されていませんから、 これからでも逮捕もありえます。 逮捕されなくても、 書類送検・在宅起訴で裁判になり、 有罪になる可能性は十分にあります。

回答No.1

完全に傷害罪が成立してるので、できるだけ速く解決するためには弁護士に相談した方がいいですね。 場合によっては、逮捕、裁判になるでしょう。 ちなみに法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。 もし、あなたに前科などがあれば懲役で実刑の可能性もあります。 慰謝料をどれだけ払うかなどによっても左右されます。 とにかく、速く弁護士に相談した方がいいと思います。

magan
質問者

補足

何故、僕はまだ逮捕されていないのでしょうか? 彼女の親は僕の為にもならないし変わって欲しいから被害届を出すと以前言われました なのに示談して欲しいなどと言ったら自分の事しか考えてないと思われ余計に怒りそうなので… 慰謝料を支払いたいなどと言った方が良いのでしょうか? このままほったらかしにしておくと相手先が許さない限り 検察に書類などを送られ裁判などになるのでしょうか?

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