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数年前の予告なき解雇について

数年前に、あるバイト先で予告もなしに 「こちらの都合で。。。苦渋の選択なのですが、すみませんが今日限りで。」と言われ、何人かクビになりました。 私もその中の1人でした。 若かったし、そのときは落ち込む程度で何も訴えたりとかしませんでした。 後から聞いた話だと、社員を入れるんで、バイトを何人かきった ということでした。 この場合、法律的に何かできるんでしょうか? 訴えれば何ヶ月分かもらえるというふうにも聞いたことがあります。 その場合、どうすればよいでしょうか。 また、何年前までさかのぼって請求できるものなんですか? 教えて下さい。

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noname#32761
noname#32761
回答No.2

ここに相談してみてはいかがですか? 具体的なアドバイスがもらえると思います。 3月1日~3日に労働相談全国ホットライン開設 http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/siratop.htm 東京地評 労働相談センター http://www.chihyo.jp/html/a-soudan01.htm こういう問題で泣き寝入りすることがあとの人のためにも もっとも良くないので、数年たったとしても きっちりけじめをつけることが働きやすい世の中を 作っていく第一歩だと思っています。 ”あなたのひとこえが日本をかえる”

hana-sereb
質問者

お礼

ここは、わかりそうですね。調べてみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

これは難しい問題です。解雇予告手当には時効がないとも言われているのです。 但し、現実的には、まず無理でしょう。時効は2年と言う専門家もいるぐらいです。労働基準監督署に相談してもおそらく採り上げられないでしょう(試しに聞いてみるのも良いですね)。 私の自論で恐縮ですが、解雇予告手当には時効がないと言う方を支持しています。但し、解雇予告手当を受けるためには、解雇されたということを証明しなければならないのですが、会社は決しては何年前に「解雇した」とは言わないでしょう。要は解雇されたことが証明されないわけですから、解雇予告手当の支払いも生じないということになると思っています(言い換えれば、仮に会社が解雇を認めるとしても「解雇予告手当が払われていなければ解雇そのものが成立していない」と言う矛盾したことになってしまいます)。

hana-sereb
質問者

お礼

ありがとうございます。 もう、具体的に何年とか何月とか忘れてしまっていて。。。 それはどこを調べればわかるものでしょうか?

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