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少年犯罪の逮捕年齢
今、中学3年生なのですがクラスメイトの少し頭のおかしい奴が 「中学生は人を殺しても捕まらない」といっていたのですが、 最近(といっても4,5年前、14歳以上なら掲示処分が可能になる ように少年法が変化したと聞きます。 もちろんすこしおかしい奴(友達いないのでかまってほしい?)なので信じはしていませんがふと疑問に思いました。 お教えいただけるとありがたいです。
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- tamalo
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回答No.2
14歳以上は罪を犯したら「犯罪少年」といって、成人と同じように逮捕されます。万引きなどでも立派な窃盗罪ですから逮捕されますよ。 14歳未満は罪を犯しても「触法少年」といって、罪に問われることはありません。でもそのまま何もナシというわけではなく、児童相談所に通告される等、タダで終わるわけではありません。
- sapporo30
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回答No.1
14才未満の場合は、逮捕はされません。 但し、補導されます。 14歳以上の場合は、重罪事件の場合 逮捕される場合はあります。 逮捕、補導の違いは 刑法や刑事訴訟法、少年法などの 手続き上の問題なので、どっちも 捕まります。 14才に満たないと、裁判をすることもなく、審判を受けることも なく、教護院などの施設で矯正するための教育を受けます。