- ベストアンサー
少年犯罪、このような場合法律では
初めて質問させていただきます、よろしくお願いいたします。 私は趣味で小説を書いているのですが、 現在少年犯罪を少しだけ扱った小説を作っています。 ですが法律などに詳しくないため行き詰まり、こういう場合は 法律ではどうなるのだろうと教えて頂きたくこちらに頼らせていただきました。 法律に詳しい方、是非知恵を貸してやってくださいませんでしょうか。 【ケース1】 当時9~10歳の少年(子供)が遊び半分に車を動かして、当時中学生の少女を事故で轢いてしまう。 少年は怖くなって逃げ出し、少女を置き去りにしてしまう。 その後少女は意識不明の重態で昏睡状態になってしまい、3・4年の月日が経った後に犯人の少年(現在中学生)が自首してくる。(少女はまだ目覚めていない) このような場合、少年の処分はどのようなものになりますか?↓ また、 【ケース2】 犯人が自主ではなく、警察に捕まった場合。 【ケース3】 ケース1の状態で、少年が捕まる直前に少女が亡くなり、その後少年が捕まった場合殺人罪になりますか? 【ケース4】 ケース1の状態で、少女に外傷を負わせたのが車ではなくナイフなどの刃物で、ストレス発散などの悪意ある理由があった場合。 以上です、たくさん質問して申し訳ありません…! 1つでも1部でも結構ですので、分かる方がいらっしゃいましたらお力添えをお願いいたします><
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
交通事故で9~10歳の子供が逃げられる可能性はまずありえません。 車の所有者が子供をかばうか、駐車場にキーを付けたままの車で事故を起こし、別の場所に放置するぐらいでしょうか? それから3~4年昏睡状態の人は、筋肉が衰え萎縮していると予想されます。 満足に動くことはできないので、そのあたりも調べてください。 少年事件ですので、補導→児童相談所になるんじゃないかな? 【ケース3】殺人ではなく傷害になります。
その他の回答 (2)
> 当時9~10歳の少年(子供) ということで、どのケースでも「児童自立支援施設などへの入所」どまりですね(14歳未満は処罰されませんから)。
お礼
ご回答いただきありがとうございました! 犯人の子供の年齢はまだ仮だったのですが、お教えいただいた事を参考に、数年後の世界で14歳未満になるように設定しようと思います。 本当にありがとうございました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
刑法第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。
お礼
ご回答いただきありがとうございました! 参考にさせていただきますm(__)m
お礼
ご回答、そしてアドバイスありがとうございました。 >子供が逃げられる可能性はまずありえません。 そうですよね(汗)この辺りのことをもう少し練り直してみようと思います、アドバイス頂いたことも参考にさせていただきます!m(__)m ケース3は殺人罪にはならないのですね、助かりました、ありがとうございます。 >3~4年昏睡状態の人 こちらも助かりました、目を覚ましたあとはリハビリ・車椅子位の浅い知識しか持っていなかったのでこれから調べてみます! 本当にありがとうございました。助かりました!