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少年院

最近、知り合った人が、中学生の時に、俺は、少年院に入ってたから、中学も卒業してないと、言ってました。義務教育だから、学校行って無くても卒業できると、思うのですがその人は、少年院出てから、少年院入る前に学校にだいぶ、迷惑かけたらしく、学校に謝りに行くのと、中学校に卒業証書もらいに行ったら、校長に、お前なんかには、卒業認めないと、言われて卒業証書貰えずに、帰って来たらしいんですが、中学校でそんな事あるんですか?

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  • orahu51
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回答No.2

あります。 今では少なくなりましたが昔は学校に行かせてもらえず家のことや仕事に中学の年代から行ったりしたために中学を卒業ができなかった方もいます。 今は全体の3分の2出席していれば卒業できます。 出席のみなので、放課後に出て出席にしてもらったり学校外の市の不登校の子などが学校ではなくスクールの様なところもあるところがあり、そこも学校と連携し出席とみなされます。 なので例えば病気や不登校などレアなケースですが3分の2満たない場合は卒業証書は貰うことができないです。 法が変わってなければですが私の時はそういうお話でした。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.5

そんなことはありません。 少年院の初等少年院ということろ 義務教育が終わっていない中学生が対象になりますが、そこの 義務教育の履行を必要とする人には 教科教育課程(矯正教育)があります。 本人が不利にならないように、考えられています。 そこで、しっかと学んだのだから 少年院在院中に取得した単位を出身校(中学校)に提出し 卒業証書を授与できるようにお願いします。 少年院法第4条  少年院の長は  在院者に対する矯正教育のうち教科に関する事項については  文部科学大臣の勧告に従わなければならない。  少年院の長は、前条各号に掲げる教科を修了した者に対し  修了の事実を証する証明書を発行することができる。  前項の証明書は、学校教育法〈昭和22年法律26号〉により  設置された各学校と対応する教科課程について各学校の長が授与する  卒業証書その他の証書と同一の効力を有する。 などとも決められていて、校長先生の権限で卒業を認めない・・・ なんてことは、ちょっと考えられません。

回答No.4

公立の中学校であれば義務教育なので在籍があれば3年後卒業として認められるはずです。 でなければ数多くの不登校の子供が進学できませんし、留年ということもありません。 内申書は発行できないと思いますが。 小学校や中学校の卒業証書は何らかの証明書としての意味は無いと思うんですよ。 でも卒業証書を発行するか否かは校長の判断によると思うので、その子には残念でしたね。

回答No.3

有りますよ。 最近は厄介払いで卒業させてしまうことが多いが出席日数が足りなければ卒業させる義務は有りません。 ただし少年院に入っていれば強制的に中学校に行かされるからその話はちょっと怪しいですね。

  • pupupu
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回答No.1

こんにちは。 中学までは義務教育なので、卒業は出来るのでは・・・と思います。 でも校長先生は、心情的に卒業証書を渡したくなかったのではないでしょうか・・・? いずれにしても内申点は期待できないので・・・進学などには不利だと思いますよ・・・ 参考になれば嬉しいです。