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告発するにはどこの警察署が管轄なのでしょうか?

ネットのオークションで違法な商品が出品されており、私は買ってしまいました。購入者に罰則適用はなく、売るほうに罰則のある商品です。 出品・落札履歴を見てみると、その売主は過去数年間に渡り、同様の違法商品を反復継続して売っていました。 私はA県に住んでいて、被疑者はB県に住んでいます。 それは医療機器で薬事法に触れるものですが、どこまで違法性があるのかというとそれが可罰的なのかどうかは分かりません。 買った私に実害もないものなのですが、やはり刑罰法規に反するものですので、告発を考えているのですが、そういった場合、被害発生地か犯罪被疑者の住所地かどちらの管轄警察署に告発状を送ったらいいのか分かりません。どこに送っても移送されるものだとはおもいますが。 私には利益はないのですが、犯罪を見て見ぬふりをするのもどうかとすっきりしないので、皆さんにどうすればいいのか教えていただこうと思います。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.4

告発は、どちらでも大丈夫ですが、その後の手続き等を考えると B県の方がいいですが、遠距離であればA県でも構いません。 なお、下のほうで質問者さんも違法ではないのかとありますが、今回の場合は違法性を免れると考えます。(海外の宝くじを巡る問題と同じ) また、違法とわかった時点で、相手に違法だと指摘しても相手が逆上すると思います。

回答No.3

購入者が処罰されないのは「善意の第三者」であるからではないでしょうか。 過去の質問からすると「違法出品と知りつつ購入した」ようですが?  ○医薬品販売業者/歯科材料業者は違法なのでしょうか?   07/01/17 01:45 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2672045.html それはともかくとしてどうも告発したいのが違法行為に対する義憤からではなく自分が受けた不利益?の腹いせのようにしかみえません。 「購入したという事実をオトリのように作ってから」というなら以下の質問はなんだったのでしょう?  ○契約してない会社から運送費を請求されました。私は払う義務があるのでしょうか?   07/02/22 14:55 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2774605.html  ○供託の保管費用はいくらかかるでしょうか?   07/02/22 23:28 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2776015.html 正義感から告発しようとしているという偽善ぶりがすっきりしません。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

薬事法違反なら警察でいいと思います。 厚生労働省は警視庁に告発していますが。 まあ、近所の警察署に確認すれば済むことです。 違法と承知で購入したのに、告発するのは矛盾していませんか、 違法とわかった時点で、相手に違法だと指摘するなり、そのオークションサイトの管理者に連絡するのが筋ではないかと思います、それか購入前に警察に届ける。

teltan
質問者

お礼

ありがとうございます。 警視庁も警察じゃないんですか? もう購入してしまいました。買うのは違法ではなかったので買ってしまったのですが・・・。薬事法の法の趣旨は、消費者の安全と健康のために販売する者に対して許可がなければ販売してはいけないとあります。 なので消費者は守られるほうなので違法ではなく矛盾抵触しないので、購入したという事実をオトリのように作ってからそれを証拠にして告発しようかなぁと思ったのです。

teltan
質問者

補足

なぜかというと、あんまり証拠もないのに告発してしまうと、虚偽告訴罪や虚偽申告罪にあたる可能性もゼロではないので、そういった危険を免れるために証拠を作るためです。

  • 0913
  • ベストアンサー率24% (738/3034)
回答No.1

実害(被害)がないので、警察は告訴を受理しないのではないでしょうか。 もし、訴えるなら消費者協会とかじゃないでしょうか。

teltan
質問者

お礼

はい。告訴ではなく告発です。 どうなんでしょうか。 可罰的違法性がどれだけあるかはよく分かりません。 恐らく50キロの道を50キロで走っている車がどれだけあるのかといったレベルかなぁと思うのですが。

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