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同人サークルを「店」と表現したら犯罪?

同人活動を行っています。 同人活動は大好きですが、同人を知らない方に対し後ろめたさがあり 同人を知らない第三者には、個人で小さな店を経営してると表現しています。 以前、粘着があり2ちゃんねるで なぜか私の本名と、こいつの作品は糞だ、とか必ず破けてる買うんじゃない といった虚偽の中傷と、ジャンルを変える酷い女と私の携帯電話番号が書き込まれ 困った私はその際に、ネット上で 『個人で経営してる…といった表現を用い、商品の品質に関する中傷と電話番号を記載されました。 実際に電話もかかってきました。 こちらは業務妨害に該当するのか、又は告発されていた場合、捜査に踏み切るのか』といった質問を致しました。 それを、同人にオープンな友達にそれを伝えたら、「えー?それって騙してるじゃん。犯罪だよそれ」 と言われました。私は知らないうちに違法なことに抵触していたのでしょうか? 気になることが二点あります。 ・同人活動であるサークルを、「個人で経営している店」と表現したことに違法がある ・サークルを「個人で経営している店」と表現した上記の相談を第三者が告発し実際に 捜査が行われた際、「実は同人サークルで…」と伝えたら私は何かの罪に問われるのか 何気なく行っていたことが犯罪かもしれないと、いま大変困惑しております。 皆様のお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jurisdr
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回答No.1

結論として犯罪ではありません。 同人サークルの活動が正確にはわからないのですが、同人作品を販売していらっしゃるなら一応それを「店」と表現しても問題ないと思います。 まあ法律上「店」に定義があるわけではありませんし。 仮に店ではないとしても、質問に記載されているネットでの質問内容が詐欺罪等の犯罪にあたることはありません。 単純に嘘をつくこと自体は犯罪とはされていません。(偽証罪は裁判という状況が付加されてますし、詐欺は財産の交付が要件です。しかも、故意犯ですし。) もし犯罪だとすると嘘をつく人は全員犯罪者になってしまいます。 二つ目の質問はよく意味が分からなかったのですが、まあ実際は店ではないこと自体は問題にはならないと思います。

noname#65298
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございます。 同人サークルについては、一次創作の漫画をイベントにて販売しております。 二つ目の質問について、説明が下手くそで失礼致しました。 質問に記載しました、ネット上で過去に 『個人で店を経営していて、商品の品質、いたずら電話がありました。これは業務妨害に該当しうるのでしょうか?』といった相談をしまして この書き込みを見た第三者が告発し、仮に実際に捜査に着手、 その際私が警察に「実は同人サークルで…」と真実を伝えたら、「店じゃない、虚偽だ」といった理由から 罪に問われうるのかお聞きしたかった次第であります。 長くなってしまいましたが、ありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • heinell
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回答No.2

どういうタイプの同人誌を作られているかは知りませんが、もしそれが二次創作だと厄介。 二次創作が著作権的にグレーながら黙認されているのは、利益目的じゃなくてファン活動とみなされているから。 個人経営の店→利益追求目的と判断されやすい事もあり、そうなると版権使用契約などを結ばねばならなくなります。 現状はそういう手続きはしていないと思いますから、著作権やら版権使用の権利侵害で訴えられてもやむを得ないって状態だと思います。 そのため同人活動を説明する口実としては不向きであると思います。 他の人に説明するにしても、創作活動やファン活動であるという側面を強調し、販売活動はメインではないという形にした方が無難でしょう。 どのみちオタクバッシングの世論が非常に強い昨今。 理解無い人に同人活動を口外する事自体が自殺行為だと思います。

noname#65298
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 活動は私が考えたお話で一次創作であります。 そうですよね。ファン活動や創作活動といった表現もありましたよね。 販売自体は年に数回イベントに参加するかしないかで、メインはインターネット上に公開しています。 やはり世話しなく動くと、一般人も何をしてるのか気になるようで、回答者さまが仰るように オタクに偏見がある昨今、ごまかして「店」という表現を用いていました。 今後は、創作活動といった表現で活動していこうと思います。 ありがとうございました。