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警察の管轄
二件あります。 1、近所に道の右側と左側で区が違う一車線の道路があります。そういった場所での駐車違反等の 取締の管轄はどうなっているのでしょうか?管轄争いが起きて面倒臭いから放置とか、そういうテレビドラマのダメ警察みたいな感じな事ってあったりするのでしょうか? 2、交通課所属ではない警官がパトロール中に明らかにスピードオーバーしている車を発見するとします。 その場合、自ら追跡を行なうのでしょうか?それとも 放置、もしくは交通課に無線で連絡したりするのでしょうか? 宜しくお願いします。
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1の件ですが、以前多摩川にかかるある橋で事故があり、当事者は最寄である東京側(警視庁)の交番に届け出ました。しかし、現場は真ん中の都県境標識から見て神奈川よりでしたが、最も近い警視庁の警察官が初動で事故対応に当たってました。しばらくして神奈川の所轄パトが臨場、警視庁警察官より事故の詳細について申し送り受けてました。やはり神奈川の受け持ちといったとこでしょうか。その後、神奈川の所轄の事故処理車・東京消防庁救急隊も駆けつけ、警視庁の若手と神奈川の若手が、交通整理するなど異様な光景でした。実際は、カッチリ区切ってはいるものの、状況に応じて対応しているものと思われます。区域が若干違うぐらいであれば、現場確認して隣の管轄であれば、その隣の署の人間が来るまで、初動対応~引継ぎ ってとこじゃないかと思います。
- bacchus78
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>1 以前、河川敷で不審物を見つけて110番した事があります。 駆けつけた警察官が「川のこっち側は○○署の管轄なんですけど、一応連絡を着けましょう」と管轄の警察に引き継いで去って行きました。 時々警察官と仕事をすることがあるのですが、後から問題になる方がもっと面倒くさいのでその時点で迅速に対応します。 >2 パトロール中なら当然追跡します。信号無視したり逃げようと速度を上げるなど悪質な場合には応援を呼びます。
- aska27_osaka
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一般人ですが、会社の目の前が市の境です。 管轄については、取り決めがされていること多いようです。行政区がどう分かれていても、西行き車線はどっちで、東行きはどっちとか、道路上に市の境があるような場合は、北側と、西側の警察の所轄にするとか(例ですよ)決めていると思います。飛び地なんかは、適当に区切って渡してしまっているようです。 ちなみに、救急隊は結構区分にあいまいでも搬送していきます。警察は事故現場がどっちかをかなり気にします。後処理の有無があるからでしょうか?
- umibouzu64
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1について 別に管轄区域外だからといって取り締まれないということはありません。実際、祭りの警備で他の管轄に出ていた警察官が切符を切っていたのを見たことがあります。 2について 別に交通課でなければ取り締まり出来ないというものではありません。よく街頭に出ているパトカーをみんな交通課と思っている人がいますが、そうではありません。 ただ、速度違反については測定装置が必要なので、物理的に不可能なことが多いようです。その場合は、停止させて警告にとどめるか、スピード超過に因縁を付けて他の違反や犯罪行為がないか調べるきっかけとしたりするようです。
- o24hi
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こんにちは。 以前,良く警察に出入りしていましたので,そのときの経験を踏まえて書かせていただきます(あ,警察につかまったんじゃなくて,一緒に仕事をしていたということですよ。お間違いなく。)。 >1、近所に道の右側と左側で区が違う一車線の道路があります。そういった場所での駐車違反等の取締の管轄はどうなっているのでしょうか?管轄争いが起きて面倒臭いから放置とか、そういうテレビドラマのダメ警察みたいな感じな事ってあったりするのでしょうか? ます,1点目なのですが警察の管轄区域と,市区町村の管轄地域は一致していないことが多いです。区が地違っても同じ警察の管轄かもしれません。 もし違う警察署が管轄でしたら,管轄している方が管轄している場所を取り締まることになりますが,そこでするかどうかは別問題ですね。 私の経験でもそう言う場所がありました。道が警察の管轄の境目になっていて,道はA警察の管轄なんですが,その道と別の道が交差している交差点内はB警察の管轄なんです。勿論,そう言うややこしいところでは,取り締まりはされていませんでしたね(笑)。 >2、交通課所属ではない警官がパトロール中に明らかにスピードオーバーしている車を発見するとします。その場合、自ら追跡を行なうのでしょうか?それとも放置、もしくは交通課に無線で連絡したりするのでしょうか? これも,その警察官の職務意識によるところが多いような気がしますが,スピード違反は原則,現行犯で無いとダメですから(まあ,オービスもあることはありますが),現実的には,交通課に無線で連絡なんて悠長なことをしていたら,まず,摘発できないでしょうね。 ですから,職務に忠実な警察官でしたら追いかけるでしょうし,そうでなければ放置するでしょうね。 ちなみに,現行犯の犯人の逮捕権は民間人にもあります。普通,逮捕は逮捕状を発行してもらわないと出来ないですが,現行犯は警察官に限らず,その場で逮捕しても良い事になっています。ただし、速やかに警察に通報しないといけません。 例えば,スーパー等の万引き犯が警備員に身柄を拘束されるのも逮捕です。 民間人でも逮捕するんですから,警察官でしたら,職務に忠実であって欲しいとは思いますね。