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有責配偶者の離婚請求について
大学のレポートで下のような問題が出ました。この問題は最高裁昭和62年9月2日大法廷判例を使って述べていけばよいのでしょうか?しかし、少し別居年数が少ないように思えます。レポートに関するアウトラインを教えてほしいです。 「A・B夫婦は、結婚当初から夫婦仲がよくなかった。数年後夫AはC女と親密になり、Cと結婚したいと考えBに離婚を求めたが拒絶された。その後、AはCと同棲を始め子Dが生まれ、7年あまりが過ぎた。夫Aからの離婚請求は認められるか。」
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離婚について、最高裁が有責主義から破綻主義に転換したのが、昭和62年の判例です。下のHPにまとめられています。7年とは微妙ですね。ただ、改正要綱では破綻主義を明確化する五年別居条項があります。 (参考) http://www.kclc.or.jp/humboldt/tokotanj.htm