• 締切済み

供託の保管費用はいくらかかるでしょうか?

割と大きな物(歯科用チェアーとレントゲン)をAさんから購入したのですが、ある程度分解してダンボール3つくらいになっています。 私も運ぶ場所を用意したのですが、Aさんが商品の運送のために雇った運送業者が階段に上がって運ぶのが困難だし運べる機材だけ運んでもベットだけは階段を上げるのが難しいし、油もついて部屋も汚れるでしょうから新しく物件を借りるまで預かっておきますといって引き返していきました。 そこで、新しく物件を探している最中ですが、知らない運送業者の手元に留置されるのも気持ちが悪いので、Aさんに供託をしてほしいと思うのですが、供託所へ供託して、これらを私のために保管しておいてもらう場合、いくらくらい私は供託所に支払わなければいけませんか?

みんなの回答

  • KZNS
  • ベストアンサー率61% (16/26)
回答No.2

商法524条の意味は取引の契約後に売主(Aさん)が契約の履行に 着手した(商品を用意した)にもかかわらず買主(teltanさん)が 「まだ、送らないでくれ」ということを続けた場合に 売主が商品を供託して取引を履行し、買主に代金請求を行えるように することだと思います。(買主が取引を不当に引き延ばすことを防ぐ) 今回の場合を考えると買主が指定した時刻、場所に商品が届いたことで 売主の契約の履行は完了していると考えるのが一般的と思います。 部屋まで持ち込めなかったのは売主の責任ではなく、買主である teltanさんの準備が不足していたと思います。 すでに買主であるteltanさんの占有下に商品があるとすると (運送業者が預かってくれているとはいえ)売主であるAさんは なにもすることはないと思います。 商品の受け取りを拒否して売主(Aさん)に商品を返すのであれば Aさんが供託なり競売なりすると思います。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

法務局への「供託」は現金か有価証券に限られています。  おっしゃっている内容ですと,業者預かりでは不安なので,倉庫やトランクルームで保管して貰いたいということでしょうか。そうすると,倉庫やトランクルームの使用料を払うということになります。倉庫業者やトランクルーム業者によって価格は異なります。  トランクルームに保管するとした場合,運送業者に対して,質問者自身が契約したトランクルームに搬入するよう指示します。これにより,運送業者の履行義務は完結しますので,トランクルームから新しい物件に荷物を移す時は,別途,運送料が必要となります。

teltan
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、そういう法律関係なのですか。 私は素人なのでよく分かりませんが、歯科医師なのですが会社の経営もしていて、商人であるので商法が適用されるのかな??と思っているのですけれど、ちょっと商法を引用してみます。 商法524条によって、売主は「保管または供託」しなければならないとあります。競売に付したところで代金を私のために供託しなければならない手間を考えると実物を法務局に供託したほうが実益があると思うのですが。それに527条1項によれば、「売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。」とあるので、ネットオークションで「送料落札者負担」と書いてあったので買ったのですけど先に4万円を売主に送料として送っていますし、それで業者が帰っていった運んだ費用や持ち帰り費用や日取りを当日変更した費用なんかも追加で運送業者から請求されているのですが、私はどこまで払えばいいのでしょうか?

teltan
質問者

補足

以下、商法の引用です。 (売主による目的物の供託及び競売) 第五百二十四条  商人間の売買において、買主がその目的物の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、売主は、その物を供託し、 又は相当の期間を定めて催告をした後に競売に付することができる。この場合において、売主がその物を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、 買主に対してその旨の通知を発しなければならない。 2  損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある物は、前項の催告をしないで競売に付することができる。 3  前二項の規定により売買の目的物を競売に付したときは、売主は、その代価を供託しなければならない。 ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。 (買主による目的物の検査及び通知) 第五百二十六条  商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。 2  前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、 直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。 売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。 3  前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。 (買主による目的物の保管及び供託) 第五百二十七条  前条第一項に規定する場合においては、買主は、契約の解除をしたときであっても、売主の費用をもって売買の目的物を保管し、又は供託しなければならない。 ただし、その物について滅失又は損傷のおそれがあるときは、裁判所の許可を得てその物を競売に付し、かつ、その代価を保管し、又は供託しなければならない。 2  前項ただし書の許可に係る事件は、同項の売買の目的物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。 3  第一項の規定により買主が売買の目的物を競売に付したときは、遅滞なく、売主に対してその旨の通知を発しなければならない。 4  前三項の規定は、売主及び買主の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)が同一の市町村の区域内にある場合には、適用しない。

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