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供託金
全く無知なのでトンチンカンな質問になるかと思いますが、宜しくお願いします。貸主が契約違反をしているので、(借主の判断)その賃料を供託した場合に後日明らかに貸主側の過失である理由から、その供託金は還付(出来る方法は、ありますか)されるものでしょうか? お尋ねします。
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回答No.1
無知と自認されるのはいっこう構わないのですが (ここは自分の知らないことを尋ねるサイトですから)、 質問は差し支えのない範囲で構いませんので、なるべく詳しく書いてください。 賃貸借契約であることは文面から分かりますが、 住居の賃貸でしょうか? 供託の原因も分かりません。 普通に、賃貸人が賃料を受け取ってくれないということでしょうか? 貸主の契約違反というのも分かりませんが、 賃貸の目的物を使用できないようにしているということでしょうか? そうでないなら賃料の支払い債務自体はなくならないと考えられます。 法務省のページリンクを張っておきますので、ご参照のうえ補足、あるいは不明点の質問をお願いします。 もし事情が複雑なのでしたら、直接法務局等に問い合わせるのが確実かとも思います。
お礼
ありがとうございました。複雑な問題を抱えておりまして表現に、ちゅうちょしてしまい、ごめんなさい。簡単にお伺いすれば、供託金とは? その事からお尋ねして・・一旦供託した金銭は帰って(還付)来ないのですか?と聞きたかったのです。すいません。 貼り付けのURLを参考に、これから学びたいとおもいます。又宜しくお願いします。