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供託について教えてください。
ある電化製品の修理について 【質問】 ・修理代金は供託で支払う事は可能でしょうか? 【理由】 修理はするしかないのですが、修理代金が妥当とは思えず、金額交渉も平行線です。 修理代金の支払い意思はあるので、供託で支払いたいと思います。 この理由で供託による支払いは可能でしょうか? どなたかご教授お願いします。
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- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
百歩譲って供託が可能であったとしても、 修理代金に関しての争いが無くなる訳では無いですよ? 後で裁判なり、調停なりで決着をつける必要が有ります。 その時は、修理会社だけでは無く質問者さんも金額の妥当性の根拠を提示しなければなりません。 そんな事が可能ですか? ご自身の主張の正当性はどこにあるのですか? いくらなら妥当であると言えるのでしょうか? 質問者さんが言っている事は、レストランでメニューをみて、 『このハンバーグステーキの値段は高すぎる。材料等のコストの明細を出せ。』って要求しているのと同じ事ですよ。 そして、『妥当と思う代金を供託するから先に食わせろ。』と言っているのと同じ。 そんな客は摘み出されるのがオチですよね? だから質問者さんの言う『交渉中』って言うのは間違いです。 最初から交渉の余地なんて無いんです。 そりゃ『ちょっと端数だけまけて~な?』って事は有るかも知れませんが、 『高すぎるから料金の妥当性を示せ!』なんて言われたら何の交渉も出来ませんよ。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>では、故障箇所と、見積り金額の妥当性を明示する情報開示の請求は、可能ですか? できません。先の例で言えば、5000万円が妥当な額であることの根拠を明らかにせよと要求したからといって、それに御相談者が根拠を明らかにする義務がないのと同じです。
- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
もう既にかなり揉めているのでは無いですか? 修理会社側の対応が硬化する前ならば明細の提示もされたかも知れません。 恐らく質問者さんが見積もり金額で修理を依頼しても、修理して貰えないと思います。 『修理後にまた一悶着あるかも知れない』と警戒されるでしょう。 見積もりの有効期限も切れていないですか?
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>見積りで提示された金額に妥当性がないという事で交渉中です。 それだと、そもそも請負契約(修理契約)が成立していませんよね。契約が成立していない以上、御相談者には、請負代金(修理代金)を業者に支払う債務が発生していませんから、供託原因がありません。従って、供託をしても却下されますし、万が一、誤って受理されたとしても、その供託は無効です。また、業者にも修理をする債務が発生していません。 下記の例が、法的に成り立たないことが理解できると思います。 「私が御相談者に対して、御相談者が所有する甲土地を買いたいと言ったところ、5000万円なら売ると言った。しかし、甲土地の周辺の相場からすると、せいぜい3000万円が妥当である。そこで、3000万円を売買代金として供託すれば、その土地の所有権は私に移転する。」
- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
すみません。既に見積もりは出ている様ですね。 その金額が気に入らない・・・って事ですね。 ならば、修理会社がここで話を打ち切ったとしても仕方無いですね。 部品の代金や技術料は修理会社の方で部品単価や工数等を考えた上で設定しています。 それを一方的に安くしろと言われても、サービス会社としては赤字を出してまではやる意味が有りません。
お礼
度々回答ありがとうございます。 金額に妥当性があるかの判断材料を提示して もらえない状況で故障理由も、イマイチ 曖昧なので、きちんとした情報開示がなされた 上であれば納得もできるのですが…。 もう少し検討致します。 大変参考になりました。
- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
やっぱり供託は無理だと思います。 補足やお礼から推察するに、まだ修理の依頼には至っていないと言う事でしょうか? なら、そもそも供託の要件を満たしていないでしょう。 そもそも契約が成立していませんから。 修理費用の見積もりが提示され、修理を依頼したが、 見積もりとは著しく違う金額が請求されたとかなら、供託も可能でしょう。 しかし、先方が見積もりや明細を提示しないのは疑問です。 メーカーのサービス会社でしょうか? そうであるなら、直接メーカーに抗議するのも手でしょう。 修理業者に再度提示を求めては如何でしょうか? ただ既に散々こじれてしまっている為に、サービス会社の側で修理の依頼自体を拒絶している事も考えられます。 その場合はもうその会社には依頼出来ないと考えるべきでしょう。 会社側にも客を選ぶ自由は有りますので。
お礼
回答ありがとうございます。 修理契約成立していない状況では 供託は不可能ですね。 こういった場合には、情報開示もなく 言い値で金額提示されても、交渉決裂すれば 未修理で処分するしか選択出来ないのは 納得し難い事ですが、それが現行のルールで あれば、仕方ないですね。 大変参考になりました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
弁済供託は、相手が受領を拒んでいる場合か、 誰に支払っていいかわからない場合にだけできます。 支払い金額に争いがある場合は、できないです。
お礼
回答ありがとうございます。 大変参考になりました。
- yasuhiro1967
- ベストアンサー率22% (135/593)
いきなり供託する事は出来ないですね。 先方に対して支払う意思のある金額を提示して、先方が受取を拒否する事が前提となる様です。 しかし、修理に関して、まず見積もりが有ったのでは無いですか? そこには交換部品の単価や、技術料等の明細が有った筈。 その後で明細と余りにも金額が違っていたり、 明細に無い部品が交換されていた場合を除いて、 修理を依頼した時点でその金額に対して合意が有ったと見做されるべきです。 したがって、既に一旦は金額面で合意が有ったのですから供託は出来ないと思います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9B%E8%A8%97
お礼
回答ありがとうございます。 補足に記載している事も教えて頂けると 大変助かります。
補足
見積りで提示された金額に妥当性がないという事で 交渉中です。 金額明細は提示されていません。 相手側は、明細は出さないとの回答です。 ご教授頂いた内容であれば、私から妥当と思われる 金額を提示し、修理を依頼する。 それを拒否された場合に、供託するという事で よろしいですか?
お礼
回答ありがとうございます。 契約成立していない状況であれば、 供託ができない事を理解しました。
補足
では、故障箇所と、見積り金額の妥当性を 明示する情報開示の請求は、可能ですか?