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供託について
先日、器物損壊で加害者に損害金を請求したところ、双方折り合いが付かず、加害者が、損害金を供託しました。 この供託金は、受け取ることによって、加害者側の主張する損害金で承諾し、今後一切の請求は出来なくなるのでしょうか? もしくは、受渡請求の際、「損害金の一部として受領する。」等、付け加えれば、追加請求できるのでしょうか? 後日、調停で話し合いをする予定です。上記のように、調停出頭期日前に、供託金を受け取ってしまうことによって不利になることはありますか? 出来れば、損害金を少しでも支払ってもらいたいので、供託金を取り下げられる前に損害金の一部でも受領したいと思っています。
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相変わらずお馬鹿さんがいるので、投稿します。 不法行為に基づく損害賠償債務については、賠償額に争いがある場合でも、民法494条の要件を満たす限り、弁済供託をすることができる(昭32.4.15民甲710号)とされているので、法務局を欺罔して供託しているなどとは意味不明です。 >後日調停をしますが、やはり調停前に供託金を受け取るのは不利になるのでしょうか? 調停委員というのは、「調停に一般市民の良識を反映させるため,社会生活上の豊富な知識経験や専門的な知識を持つ人の中から選ばれます」とされていますが、基本的に法律に詳しくない人が多い(学校の校長や地方議会の議員などいわゆる地元の名士と言われる人がなるのであり、法律上の知識がある人がなるわけではない)ので、どういう風に扱いがされるかは何とも言い切れないです。(とんでもない偏見を持って、その価値観を押し付ける人もいると聞く) しかし、ある判決においては「被害者は、右供託に係る金員を自己の請求する損害賠償債権の一部の弁済として受領し、右供託に係る金員を同様に一部の弁済として受領して受領する旨留保して還付を受けることができ、そうすることによって何ら不利益を受けるものではない}(最判平6.7.18)と明示されているので、調停が不調に終わり、訴訟に移行すれば、調停前に供託金を受け取ったことが不利になることはありえないはずです。
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- tk-kubota
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これは、供託原因は何ですか ? おそらく「弁済供託」だと思われますが、弁済供託ならば、金額が確定していて、相手が受け取らない場合、相手が行方不明などで弁済不能の場合、相手が相続などのためにわからない場合、と、この3つだけです。 全文を拝読していますと、金額が確定していないのに供託しているようなので、法務局を欺罔して供託をしたようです。(決まっていないのに、決まっていたと欺罔) それならば、その供託は無効なので、弁済したことにならないので、一部の受領でもかまわない気もします。 ただし、被供託者の還付請求は「供託金を受託する。」と意志表示を法務局にしなければならないことになっているので、その意志表示があれば、その金額で承諾したことになります。(逆に言えば、弁済によって債務は免れるので) 今回の争いは、一方では、「金額は決まったのに受け取らなかったので供託して支払い義務は免れた。」と言うでしようし、一方では「金額は決まっていなかった。」と言うでしようから、本案訴訟(調停でも同じ)で双方の「心の中の違い」が争点となります。 そのようなわけで、受け取らない方が有利であることは間違いなさそうです。 ただ、供託した方は、何時でも下ろせるので、空振りとなることも考えなくてはならないです。 なお、地代家賃の場合は、「相当と思われる額」の供託を許されています。(借地借家法11条3項)
お礼
回答ありがとうございます。 加害者は、嫌がらせで故意に、何度も器物損壊を繰り返しました。 こちらは、犯人を捕まえる為に休んだ休業損害や、慰謝料や修理代などを請求しました。 しかし、加害者側の代理人(弁護士)の判断で、一方的に慰謝料や損害金を取決め、供託をしてきました。 後日調停をしますが、やはり調停前に供託金を受け取るのは不利になるのでしょうか? 調停日前後に、供託を取り下げられそうで不安です。泣き寝入りするより少しでも足しにしたいと思っていますが、しかし、こちらの主張する損害金にも歩み寄って欲しいです。 どうしたらよいでしょうか。 どうかアドバイス宜しくお願いいたします。
- onbase koubou(@onbase)
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●今後一切の請求は出来なくなるのでしょうか? ○その可能性はあります。そもそも「供託制度」は「支払う意思はあるが先が不確定」「支払う意思はあるが相手方がその金額では納得していない」というような場合に用いられるものです。 これを受け取れば「その金額で納得(合意)した」とみなされる可能性はあるものと思われます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「可能性がある」と言う事は、請求できる可能性と比べて、出来ない方が可能性として高いということでいいのでしょうか? 「損害金の一部として受領する」と記載して受領しても同じでしょうか? 宜しくお願いいたします。
お礼
ご回答ありがとうございます! 「損害金の一部のとして」等、記載して受領すれば、損害金の一部として受領した事になるということでよろしいのでしょうか? これが可能なら、最低限泣き寝入りせずとも、安心して損害金の足しにできます。 加害者と、その代理人(弁護士)の誠意など何も無く、法に疎い素人が相手なので、適当な対応をされているように見受けられます。 最低限の損害金は確保しつつ、損害金の追加請求を考えています。