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供託について
先日、器物損壊で加害者に損害金を請求したところ、双方折り合いが付かず、加害者が、損害金を供託しました。 この供託金は、受け取ることによって、加害者側の主張する損害金で承諾し、今後一切の請求は出来なくなるのでしょうか? もしくは、受渡請求の際、「損害金の一部として受領する。」等、付け加えれば、追加請求できるのでしょうか? 後日、調停で話し合いをする予定です。上記のように、調停出頭期日前に、供託金を受け取ってしまうことによって不利になることはありますか? 出来れば、損害金を少しでも支払ってもらいたいので、供託金を取り下げられる前に損害金の一部でも受領したいと思っています。
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- tk-kubota
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- onbase koubou(@onbase)
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回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます! 「損害金の一部のとして」等、記載して受領すれば、損害金の一部として受領した事になるということでよろしいのでしょうか? これが可能なら、最低限泣き寝入りせずとも、安心して損害金の足しにできます。 加害者と、その代理人(弁護士)の誠意など何も無く、法に疎い素人が相手なので、適当な対応をされているように見受けられます。 最低限の損害金は確保しつつ、損害金の追加請求を考えています。