- ベストアンサー
自然災害で他人に損害を与えた責任は私に?
最近「竜巻」「台風」等の自然による家屋倒壊・人的被害が頻発していますが、ニュースで家屋の一部が風により飛び散り他人の自動車・家屋または電線を切断している映像を観て自分にその事態が生じたとき他人事と思えず大変だなと思いました。 質問事項ですが、 自分所有の家屋の一部または植木が風により飛び去りまたは倒壊して、隣家の塀・家屋または他人に人的被害を与えた場合に、自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか? よろしくご回答ください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
それは、家屋などに瑕疵があるかどうかで 決まります。 瑕疵とは、そのモノが一般的に有するとされる 性能を持っていないことをいいます。 瑕疵があれば損害賠償責任が生じます。 ただ、瑕疵の有無を調べるのは、実際は 相当困難です。 まして壊れたあとでは尚更です。 過去の例を見ますと、だいたいですが、風速35メートル を超えた場合は、しょうが無い、とされている 場合が多いようです。
その他の回答 (4)
そのような危険性を“当然”認識できたかどうか(最終的には判事の判断)です。判事が「認識できて当然だ」と思えば賠償しなければならないような判決が出るでしょうし、「認識するのは無理だろう」と思えば賠償責任は免れるでしょう。他人や近隣からそのような危険性を指摘されていたとすると“逃げ道?”は閉ざされますが、判事の“胸先三寸”ということ。民事なんてそんなモンです。
お礼
ご回答有難うございます。 他人はなかなか危険だと指摘はしてきませんので、過去の台風時の変化を確認するしかなく変動がなければ大丈夫と判断してきました。建物を絶えず専門家にチェックしてもらう手間を考えると疎かになってしまいます。 しかし判事の“胸先三寸”とは困ったことですね。判事は神様ではないですからある一面怖いです。
>自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか? 例えば、自然災害発生前から、 それらの所有物の管理に瑕疵があると指摘を 受けていた場合などは、 責任が発生する可能性はあります。 例えば、マンションのタイルがはがれかけていたものが落下した。 看板が落ちかけているものが飛んだ。 崖が崩れかけているのに放置した。などです。 植木に関しては、適切に設置されていたということであれば、 責任は発生しないと思いますが、 台風が来ているのに、ベランダの手すりあたりに 放置してあって、それが落ちた。となると、 発生する可能性はあると思います。
お礼
ご回答有難うございます。 自家は戸建ですが、ご指摘のことは同じように発生があると思いますので注意したいと思います。 「瑕疵」の有無の判断が難しいですね。自分では大丈夫と思っていたことで災害が発生してしまうのを防げないのですから。例えばトタン屋根の一部が普段から風が吹くたびにめくれていたなどは補強しないでおくことはないのですが、屋根瓦などは雨漏りでもしないとなかなかチェックしないですから今後はチェックするように気を付けたいと思います。
- globef
- ベストアンサー率17% (1306/7306)
>自分の所有物によるので私に損害賠償の責任が生じるのでしょうか? 場合によって責任が生ずる場合も (民法)第七百十七条に記載されています。 http://www.hou-nattoku.com/qa/qa0000000286.html
お礼
ご回答及び参考文面有難うございます。 瑕疵の認識ですが、「竜巻」は通常発生しないので想定してなかったと抗弁できる?と思えるのですが、 「台風」は毎年たくさん発生しますので、想定してなかったといえず、自家の補修だけでも大変なのに損害賠償までなると困ったことになりました。
- maiko0318
- ベストアンサー率21% (1483/6969)
自然災害は仕方ないでしょ。 もちろん、どの家も壊れていなくてあなたの家だけ壊れたなら問題あるでしょうけど。
お礼
早速の回答有難うございます。 自家の災害であれば自分での対処で仕方がありませんが、他人に与えた損害までとなると対応できないと心配しました。
お礼
ご回答有難うございます。 一つの目安がついてきました。