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不動産所得の行方は?
- 友人のお母様が亡くなり、不動産収入の扱いに悩んでいます。
- 友人夫婦は現在別の家に住んでおり、収入を自分たちに使って良いか悩んでいます。
- 弟さんがおり、家と土地を売却する予定で、収入の共有を心配しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>まだ名義変更はしてないそうで、お母様のままだそうです。 その場合には相続人全員の共有とみなされます。 つまり不動産収入も共有になり、遺産相続においてはそれも含めて遺産分割することになります。 問題は遺産相続の分割が完了する前に確定申告の時機が到来した場合で、この場合にはとりあえずは法定相続割合にて不動産収入をそれぞれ分けて申告することになるでしょう。 このあたりの仕組みは結構ややこしいので税務署に確認してください。
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- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
質問では分りにくいのですが、財産相続の問題になります。 1、二世帯用の家と土地は誰の名義になっているのでしょうか。 2、併設の駐車場の名義は誰でしょうか。 3、父親も既に亡くなられている様なのですが、そうでしょうか。 4、友人は、長男との事ですが、弟は一人でしょうか。他に兄弟はいないのでしょうか。
お礼
早速のご回答を頂き有難うございました。 補足を付けさせて頂きましたので、ご参照ください。
補足
>>1 家と土地はお母様のままだそうです。まだ名義は変更してないと言っていました。 >>2 この名義もお母様のままです。 >>3 お父様は数年前にお亡くなりになっています。 >>4 友人は長男で子供なしです。弟さんしかいません。 やはり財産の問題になるのですね。 以上の補足から何かのアドバイスがありましたら、宜しくお願いいたします。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
固定資産税は払っていいと思います。その土地の必要経費ですから。 その家に住んでいるのは相談者様ご一家なのですし、光熱費は生活していないとかからないものですよね。生活の負担までは家の維持には関係ありませんよね。 お父様とお母様の面倒を見てきたといいますが、生活費をすべて出されていたのでしょうか。それなら出した分を考慮されますが、ご両親が普通に自分たちの収入で生活し、世話などが大変でない場合は弟さんごねるかもしれないですね。あとは弟さんにきいてみることですね。「請求してこないだろう」とか「請求されても払わなくていいだろう」と思っていると、請求されたら弁護士沙汰になります。弁護士沙汰にしたくないなら明朗におわけになったほうがよろしいかと。
お礼
ご意見ありがとうございました。 参考にさせて頂き、本人にもそう伝えてみます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
不動産所得はその不動産の所有者に帰属します。 ですから、その駐車場が誰の所有物であるのかでその不動産所得の帰属も決まります。 これは民法上も税法上もそのようになります。
お礼
早速のご回答を頂き有難うございます。
補足
>>誰の所有物であるのか まだ名義変更はしてないそうで、お母様のままだそうです。
お礼
walkingdic様 なるほど、そうですか。友人に早速伝えます。 何にせよ名義変更の件もろもろも含めて 弟さんと話し合って、方法を探った方が良さそうですね。 本当にありがとうございました。 税務署にも聞いてみるようにも伝えます。