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土地の一部が市の所有地になってた!!

今度親の持っていた土地に家を建てることになりました。 ようやくローンの審査も通り、色々な手続きを始めたのですが…。その過程でおかしなことが発覚。 なんと家の土地であったはずの所が、道路から約1mの範囲で市の所有地になってました!! 道路に沿って隣の、そのまた隣の人の所有地もです。 話によると… 昔、うちと隣の家とで「互いの境界線をつけとこうか」ということになって、適当に地面に刺した目印。それを市の区画調査の人が、これを市が作った印だと勘違い。(見りゃ分かるだろうよ!? 普通…;) それ以来、もともと昔からあった実家の玄関や車庫の中までなぜか市の所有地に…。 今回のことで気が付くまで、誰も知りませんでした。 ようは作業員のミスなのですが、たぶん市は間違いを認めません。裁判を起こすことも可能ですが、お金も時間もかかるのでやめたほうがいいとのことです。 土地の上に動かせないもの(塀や家)をつくらなければいい、とのことなので割り切った方がいいのかもしれません。 が、なんか気分的になっとくいかんです!! こんなことってけっこうあることなのですか? 知ってることや、経験したことがある人はどうしたか等々何か教えてください。

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noname#70870
noname#70870
回答No.1

>こんなことってけっこうあることなのですか? 聞いた話では珍しい事では無いそうです。 相続した土地を売るに当り調査・測量をしたところ所有者不明の箇所が出てきました。 市かウチのものかです。 その土地は40年前に購入したもので本人は死亡し、当然ですが役所にも事情を知る者は居ません。 市の書類、ウチの書類、いずれもはっきりしたものは出てきません。 結論はウチのものと認めてもらいました。 理由はあまりにも小さなもの(1平米以下)だったからです。 >昔、適当に地面に刺した目印 >それを市が作った印だと勘違い 市が悪いと一方的に言うのは間違っていると思います。 適当にやった家族と隣人にも責任があると思います。 専門家に依頼して正確な書類を作るべきでした。

matuko32
質問者

お礼

すみません。まちがえて補足にお礼してしましました;

matuko32
質問者

補足

回答ありがとうございました。 後から詳しく聞いたところ、その境界線はきちんと専門家に測定してもらい、書類も作ったそうです。 その印も、きちんとした物でした。

その他の回答 (5)

  • T0MT0M
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回答No.6

質問者さんが切れてしまったので、もう終わりにしますが、 >おそらく区画整理をした人間が、作ったその印を『三角点』と勘違いしたから起きたことではないでしょうか? まず、区画整理をしたのなら、それに伴って換地やらなにやら所有者との間で、諸々やっているはずなので、その辺の経緯をつまびらかにしましょう。区画整理をすると、境界は大幅に動くことが多いですからね。 余談ですが、三角点は国土地理院が設置する物で、個人が勝手に設置した境界標と誤認することはあり得ません。誰に吹き込まれたか知りませんが、余り鵜呑みにされない方が宜しいでしょう。 まあ、いずれにせよ冷静に。 bye

matuko32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 確かに少し熱くなりすぎました。色々ごたごたしてしまっていたので…。反省です。 本日また区画調査士の方や、近所の方々と集まりました。 なにぶん昔のことなので資料も何も残っていないのですが、話によると『大昔はそこは共有地となっていたのではないか?それを問題になった区画整備のときに、市の土地にしてしまったのではないか?そうだったにしろ、その区画調査に不備があったことには間違いはないのだが…。』ということでした。 実は道路の向かい側の方々も、以前同じ問題が起こったそうです。(結局道路から1m下げたそうで…) 道路に面して両方1m、大昔『はざがけ(稲を干す場所)』だった場所が共有地だったのかもしれないとのことです。なにぶん昔はおおざっぱでしたから、あやふやです…。 しかしながら、その土地には所有者がいるという登記簿はちゃんとあるので問題なのです。 近所の方の中には土木関係の方もおりましたが、やはり裁判するの無謀だそうで…。 とりあえず区画があやふやでおかしいのは確かなので、もう一度しっかり調べてくれるように上には言うそうです。

  • T0MT0M
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回答No.5

No.4の方のケースは、現況道路敷地内に民地があったというのではありませんか?でないと、「寄付してください」と言う話にはならないと思うのですが。 質問者さんの場合は、民地内に道路用地が入り込んでいる(道路用地を占有してしまっている)と言うケースではないですか。 現況道路が、公図幅とれないと言うことはちょくちょくあります。

matuko32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 道路敷地内っていつ決まった道路敷地でしょうか? うちが道路用地を住宅により占拠したのでしょうか? 新しく出来る道路のためにその分は『寄付』したとしましょう。 では道路出来てしまった後の残りの土地はうちの土地ではないのですか? もし現在の道路以上の土地が『道路用地』になっているとしたら、登記簿はどうなっているのですか? 土地所有者の皆さんが持っている登記簿って紙くずですか? 納得できる理由がみつからないので困ってるのです…。

noname#24842
noname#24842
回答No.4

人の意見にけちをつけたくなかったのですが、あまりにも無知な人がいるようなので、回答いたします。 市が、民地をおかす事はよくあることです。 ここ数年はありえませんが・・・ 10年以上前なら普通にあります。 かく言う私が、去年購入した土地もおかされていました。 市道隣接で、市は『寄付しろ』と言っています。1.9m2(勿論無償と言う意味) かく言う私は、その市の職員(公務員)。立場上、『嫌!』は通じません。 仕方ないので、持分比率の高い主人に悪者になってもらっています。(主人が判子を押しません。と) 私たちが買った土地の売主は、他の土地を買って住んでおられますが、その買った土地もすごかったそうです。 3面市道隣接の土地だそうですが、3面ともおかされていたと・・・ しかも、面積もかなりのものだったようです。 それでも、市は寄付しろ!の一点張りで、その方は駄々をこねても仕方がないと思ったらしく、素直に応じたようですが。 以上のように、10年以上前の事だったりするのであれば、よくあることです。

matuko32
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 おそらく、うちもけっこう昔のことです。今まで気付かなかっただけで。 他の方のお礼に詳しいことは書きましたが、本当にあったことです。 道路に面した土地の所有者たちは、みんな怒り心頭でした。 裁判はしない方向になると思います。悔しいですが…。 ○の東京マ○○ンの『○の現場』に投稿したいくらいです。

  • yam01648
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回答No.3

道路を管理するものです。 結論から言いますと、役所が間違えることはまずありません。公有地との土地境界を画定する場合は、公図や境界確定図を参考にして慎重に決めます。まして区画整理の場合は、街区全体を調査しますのでミスなどありません。もしミスならば役所に即相談すること。直ぐに調査をしてくれますし、財産にかかわることですから納得しなければ裁判をしたほうが良いでしょう。  さて、もし、役所が正しいとすると、昔は道路だった場所に家を建てていたということになります。大正時代か昭和の初期あたりには、すでに土地の境界が決まっていますので、戦後の混乱期などに道路上に家を建ててしまったという事はすごく良くあることです。  昔うちと隣の家とで「互いの境界線をつけとこうか」ということになったとき、もう一人の隣人である役所もいませんでしたか。  境界確定図を見てください。適当に地面に刺したような目印は、土地境界図にしっかりと寸法入りで記入されていませんか?  確定図には土地所有者の立会いの証拠として実印を押していますので、昔の所有者が立ち会っていると思いますよ。(土地境界図を役所で閲覧してみれば即解決です。)  ちなみにその土地は、役所としては強制撤去はしませんので安心してください。しかし何年に一度は必ず『どいてください』と声をかけます。そうしないと所有権を取られてしまいますからね。  今度家を建て直すときはその位置までバックすることになります。  

matuko32
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >昔は道路だった場所に家を建てていた いいえ違います。 昔うちの土地だった場所に、道路ができたのです。 境界線はきちんと手続きをしてつくったものです。もちろんそれを作った当時、職員立会いのもとでしっかり行いました。 その何年か何十年か後、おそらく区画整理をした人間が、作ったその印を『三角点』と勘違いしたから起きたことではないでしょうか?(それとも確信犯ですか?違うでしょう?) そして、そのとうりに土地境界の書類は新しく書き直されたのではないですか?そうでなければ考えられないことです。 道路に沿った土地の持ち主の家には、きちんと登記簿もあります。 問題は、役所に言ってもダメだと言うことです。 法務省が相手になるそうです。 しかも、裁判には『登記簿』だけでなく、その当時の『航空写真』がいるんですよ!? 普通ありますか? 本当にど田舎の、しかも昔の航空写真が!! しかも、それらをもって裁判に臨んでも、国相手に勝てる見込みは少ないときたもんだ。 多くのお金と時間を使うより、ここでこっちが折れれば家が建ちます。 だから1メートル下げて家作るしかないんですよ…。 意地になって、後々撤去されるよりは…。 そっちの関係者が認めたくないのはわかりますが、これも真実です。

  • zest1199
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.2

その問題の土地は本来、道路or歩道だったのでしょうか? そして、現状はあたかもあなた(のご両親)の土地のように使われているわけですね? このような場合、市の保有分は既に道路or歩道として機能していませんので、市はその土地部分を行政財産から普通財産に種目変更して民間に払い下げることができます。 市は営利を目的とはしませんので、土地評価額並みの価格であなたに売りに出すことができるのです。 その場合、近隣住民の同意が必要となりますが、向こう3軒同じ状況で且つ誰もあなたの土地として疑わなかったのですからそれ程苦も無く同意は得られるものと想像します。 出費は出ますが、この土地を自分のものとしたいのであれば、責任と取れる当事者が存在しない以上、これ以外に方法はありません。

matuko32
質問者

お礼

回答ありがとうございました。  <その問題の土地は本来、道路or歩道だったのでしょうか? そして、現状はあたかもあなた(のご両親)の土地のように使われているわけですね? いいえ違います。 本来の道は狭く、新しく道路ができるときにうちの土地を市に(当時は村)提供したのです。(売ったか貸したかはよく聞いてませんが) ですから、新しい道路からこっちの土地はうちの土地です。

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