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相続と連帯保証人について

つい最近、祖母が死にました。そしてすぐその後に祖母の弟Aが破産宣告を受けました。祖母は生前にそのAにお金を貸していたような素振りがありました。ですので、その時に連帯保証人になっていないかどうか心配になってきました。もしも祖母がAの連帯保証人になった場合、Aが破産したとしてもその債務は祖母に残っているのでしょうか!?もし残っていた場合、どのような対処が必要でしょうか!?

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  • hazu01_01
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回答No.2

 おばあさんの弟さん(大叔父さん)におばあさんを連帯保証人にしたことがあるか確認し、あれば具体的にどんなものかを確認してください。  おばあさんの遺産はありますか。まずは、遺産があるかどうか確認してください。  なければ、念のため裁判所で相続の放棄をしてください。  ある程度の財産があった場合、大叔父さんの連帯保証人になった金額より大きければ、裁判所で相続の放棄をしてください。少なければ、遺産相続しても問題ありません。よくわからなければ、限定承認の相続してください。  限定承認の相続や相続放棄は被相続人が亡くなり相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。  参考までに「相続放棄・限定承認」について詳しく書かれているアドレスを張っておきます。  参考:http://www.agent-1st.com/scs_2_3.html     http://www.kksam.net/houkigentei.html

kjfcaoi
質問者

お礼

ないです。保険金とかは相続に当たらないですか?関係なければどうでも良いことですが・・・関係あれば叔母が受け取ったかもしれません。

その他の回答 (2)

  • hazu01_01
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回答No.3

>>ないです。保険金とかは相続に当たらないですか?関係なければどうでも良いことですが・・・関係あれば叔母が受け取ったかもしれません 生命保険の受取人  叔母さん   固有の権利 問題なし  相続人と明記 固有の権利 問題なし  大叔母さん  相続財産  保険金を受け取ると相続放棄が認められなくなる 参考:相続放棄と生命保険金    http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2sohoho.html

kjfcaoi
質問者

お礼

大叔母さんは存在しないのですが・・・、叔母さんがおばあちゃんとお互いに受取人になっていたみたいです。生命保険金は問題ないんですね!?助かります。相続の放棄の仕方とかわかりますでしょうか!?弁護士に頼むと30万円ぐらいかかるんでしょうか!?その辺がまた恐いです。回答ありがとうございます。

kjfcaoi
質問者

補足

生命保険会社の株を叔母だけが相続したかもしれません。その場合は、父親は相続放棄する期間に着手したと考えて良いのでしょうか?

noname#62235
noname#62235
回答No.1

連帯保証も相続してしまいます。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040426mk11.htm 対処としては、相続放棄しかありません。 相続開始後3ヶ月以内でないと放棄できなくなるので、ご注意ください。

kjfcaoi
質問者

お礼

ありがとうございます。もう本当に泣きそうです。

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