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相手に気づかれずに証拠収集
ある事件で、メール(履歴や文面)の差押さえを行ないたいのですが、弁護士の相談すると、「民訴法163や132の2以下によって、相手のメールサーバを押さえてしまえばいい」というのですが、相手は自社メールサーバなので、改ざん、証拠隠滅を図っているようで、空振りに終わる可能性があります。(直接の原因となるものは既に改ざんされていて、相手がそれを管理している) なので、自分の利用しているメールサーバの会社(第三者)に対して行ないたいのですが、相手に気づかれずに可能でしょうか?
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回答No.2
当時は民事訴訟法186条でした。今は変わっているかも。法律的措置ではなく、「186条で裁判所から命令が来た場合、どれくらい遡って、記録が提出できますか?」の問い合わせメールから始まりました。
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回答No.1
専門家ではありません。 私のサーバーは対応してくれました。まず、問い合わせると、本人確認をきちっとできれば、保全申請を受理すると言う返事がきました。その後、印鑑証明から始まり、手続き書類はありましたが、保全と開示に対応してくれました。ただ、フリーアドレスのサーバーに虚偽の申し込みをしていた場合は、だめだったとちらっと聞いたこともあります。 自分と、自分のメールサーバーだけのやり取りなら、相手は関係ないと思うので、一度問い合わせてみたらどうでしょうか?理由は差し支えなければと言う形でかなり詳しく聞かれました。悪用を警戒されているようでした。お急ぎください。この形の申請は、裁判所からの開示命令より、賞味期間が短いです。
質問者
補足
ありがとうございます。 根拠条文は民訴法でしょうか?
お礼
民訴法では、安易な証拠収集で負担をかけないため、「予告通知」を為し、法定手続きの下に証拠収集を認めています。 手続き通りに為すとすれば、予告通知を為し、相手に対して文書の開示請求をし、相手が応じない、あるいは、存在しないと回答してから、初めて、132条の4によって、裁判所が嘱託するという形になりそうです。
補足
ありがとうございます。 当時の186条は、現民訴法132条の4 2項に該当する証拠処分のようです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#1001000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 132条の2以下での証拠収集は、「予告通知」を為すことを条件とする手続きですので、訴訟相手に対して、こちらの行動が明らかになってしまいます。 民事保全法の活用を考えたのですが、目的物となるべく文書の開示請求理由が保全法になじまないとの事のようで、どうしたものかと思案しています。 任意に開示をお願いするしか方法はないのでしょう?