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住居以外でも違法ですか?
自分のものではなく、第三者が使用するための小屋を作り 賃金を貰った場合、何かの法律違反となるのでしょうか。 (建築士の方は間に入ってもらっていません。)
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第三者の使用する小屋を作って賃金をもらったっ場合自分は金銭をもらうためにその仕事をするという意味ですから営業行為・・つまり業を行った事となります。業を行えば税金が発生します。 建設業を行うためには一定の規模・金額以上のものを建築するなら建設業登録が必要です。 建築条件が不明ですが条件によってはかなり小規模(1m2)でも建築確認申請が必要になることはあります。しかも倉庫だけを建てるということができない用途地域もありますので注意が必要です。 無資格者が設計を行えるのは木造2階建てまでで100m2未満です。
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代金ではなく謝礼として金銭を受け取り、基礎に連結していない小屋程度ならセーフですかね。 基礎に連結して10m2より大きければ違反建築です。当局に見つかれば取り壊しですね。
お礼
回答ありがとうございます。 >基礎に連結していない小屋程度なら 具体的なことはわからないため、 上手く説明できなくて申し訳ありません。 一人で作業を行ったものなので 大きくはないと思いますが、後日確認してみます。 ありがとうございました。
- devolatilizer
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こんにちは。以前自分で建物を建てようと調べたことがあるものです(商売しなければ関係ありませんでしたが・・)。 建築業法で建築業について、28の業種が定められています。このうちの建築工事一式(いろいろな工事で増改築・新築を行うもの)は1500万円未満は建築業の登録不要、そのほかの個々(大工・電気・・・)の工事は500万円未満は登録不要でなので、この範囲ならば違反では無いと思います(施行令1条2)。 下請け・元請け等の業態は問わないとされています(法2条)。 無許可の場合、懲役3年以下罰金300万円以下となっています(法47条)。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO100.html http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31SE273.html これとは別に、解体を行うにも登録が必要なようです。こちらはよくわかりませんが、特に規模とかは問われていないようです。特定の建築業の登録があれば、この登録は不要なようです。未登録には罰金もあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO104.html 業界の実情を知りませんので空言ですが、請負ではなくて、元請けの会社に雇用契約で賃金をもらったのでしたら、いずれも問題ないのかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 処分だけでなく解体でも登録が必要なのですね。 >建築工事一式は1500万円未満は建築業の登録不要 >工事は500万円未満は登録不要 細かい数字まで載せていただきお手数おかけしました。 ご紹介していただいたサイト、参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
意味がよくわかりませんけど、要するに建築確認申請をせずに建築といういみでしょうか。 建築基準法で建築確認が必要な建築物(用途は関係ありません。建築物は全部規制対象です)であれば、建築確認申請はしなければなりません。
お礼
回答ありがとうございます。 直接自分が関わった訳ではないので、 詳しく説明ができなくて申し訳ありません。 『建築確認申請』について、もう少し調べてみます。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 『建設業登録』と『建築確認申請』について もう少し調べてみようと思います。 >無資格者が設計を行えるのは木造2階建てまでで100m2未満です。 自分で家を建てた方の話をよく耳にしますが、結構広い建物であっても 資格無しで建てられるものなのですね。 現場に出向いたことがないので解りませんが、 それほど大きな建物ではないと思われます。 もう一度、確認してみます。 ありがとうございました。
補足
>倉庫だけを建てるということができない用途地域もありますので注意が必要です。 元々あった建物を壊して、新しく建て直しました。 >一定の規模・金額以上のものを建築するなら建設業登録が必要です。 上記の件以外は、下請け業です。