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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出品者のキャンセルは違法?)

出品者のキャンセルは違法?

このQ&Aのポイント
  • 落札後の出品者のキャンセル行為についての法的な免除条件を解説します
  • オンラインショップでの品切れによる売買契約の不履行について検討します
  • オークションでの落札後の品切れに関する法的違反の有無について考察します

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.1

特定商取引法に違反していなければ問題はありません。 ネットで商品を売る場合に説明をキチンとしなければいけません。 >オンラインショップなどでもいったんオーダー注文しているにもかかわらず品切れで変えない場合があります。 よくありますね。ちゃんとしたお店であれば品切れの時のことも表示しています。 しかし、お店の場合は商品の注文が殺到してしまえば、商品が品切れになるのは当然のことなので、不可抗力については違反にはなりません。 >オークションでも落札後の発注を謳っている出品者があり(かくいう私がそうですが)、その結果、品切れとなって買えない(売れない)場合があります。 これは法律に違反しているのでしょうか? オクーションでそのことを明記してあれば違反にはなりません。 出品してる業者、個人ともにみなさんキチンと明記しておられます。 これは出品者の義務です。 ●他でも出品しておりますので、やむ負えず落札後にキャンセルする場合が 御座います。 上記のように明記されていれば、入札する側もキャンセルされる可能性がある ということで、キャンセルされることを合意の上で入札するのですから、 落札者側がキャンセルされたとクレームをつける権利はありません。

neo_gigantes
質問者

お礼

ありがとうございます!! ちょっとご回答を頂くまでに間があったので、自力で調べてみたのですが、民法の中に売主がキャンセルする権利について触れた条項がありました。民法562条で売主の「解除権」というものに触れていまして、どうも事前に売主に売却する権利がないことを買主が知っていた場合は、売却出来ない旨を通知することで契約を解除できるそうで・・・。 落札後の発注、仕入れなどの場合は、落札時点ではまだ売主にはそれを買主に売却する権利がない訳で、それを事前に断っておけば、買主はそれを知っていたことになり、562条で言うところの「契約の解除」ができるのかなと・・・。 解釈が間違っていたら、ご指摘頂けると幸いです。

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