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賃借権の範囲と立ち退き

 親が駐車場を会社に貸したのですが、賃貸期間を会社が存続している期間と当初に決めてそのような覚書があります。賃貸契約を個人間で行っており、半永久的に賃貸できることが法律として認められるのでしょうか?認められない場合法律では、何年になるのでしょうか?立ち退きをさせたいのですがどんなものでしょうか?

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  • mu128
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回答No.3

期限を決めているようですが、「その会社が存続する限り」というのは曖昧すぎる記述です。一番いいのはお互いによる「合意解除」できれば問題はないのですが、相手方はそれに応じないのでしょうか? まだ話をしていないようでしたら、契約解除をしたい旨を伝えてみてはいかがでしょうか? それでもし「期間は会社が存続する間だ」と主張してきたら、弁護士等に相談されてみてはいかがですか。私の個人的な考えですと、そのような期間が長期間になり、いつ契約が解除されてしまうかがわからない不安定な状態を改善するためにも、期間と契約解除についての規定を追加してもらうべきと思います。そうするためには、最悪の場合は、裁判所を利用することになってしまうかもしれません。なるべく、それは避けたいと思いますので、しばらくは駐車場代金は払わなくてもいい、といった条件を出すのも方法の一つだと思います。 細かい情報や借主側の反応が全くわかりませんので、アドバイスが困難です。まずは、どこかの不動産業者に相談されてみてはいかがでしょうか?

sol1765
質問者

お礼

度重なる返信ありがとうございます。 mu128さんがおっしゃる通り、不動産屋等に聞いてがんばってみます。

その他の回答 (2)

  • mu128
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回答No.2

覚書には何が記載されているのでしょうか? ただ、貸主と借主の氏名だけが書いてあるのでしょうか? 期間や契約解除について何も規定がなければ、民法上の原則がそのまま適用され、契約解除の申し出はいつでもできますが、猶予期間は1年ということになるかと思います。 ただ、これはあくまでも原則です。前回も回答したように、借りている駐車場の台数が少なくて他の駐車場を探しやすかったり、駐車場代金が相場と比較して安いなどの理由があれば、そのあたりは交渉されてみても良いかと思います。それから判断して、3ヵ月くらいが適当だと思われるようでしたら、貸主借主双方による「合意解除」を交渉してみてはいかがでしょうか? 借主が「3ヵ月後に契約解除します」と合意すればそれが有効になります。その際には、1年の期間のことは黙っておいて、その代わり、3ヵ月分の駐車場代金は不要などといった条件を提示してみはいかがでしょうか?

sol1765
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 覚書を見ると会社が存続する限りが期限のように感じます。 こういったものがあると会社が存続する限り、ずっと貸さなくてはならないのですか?

  • mu128
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回答No.1

契約書又はその覚書には、契約解除について何か規定はないのでしょうか? また、それには期間はいつまでとなっているのか? それと、自動更新などになっているのか? など確認してみて下さい。 普通は、契約解除に関する規定があり、「○ヵ月前に契約解除の通知をすることによって契約は終了する」などといったものがあるかと思います。 契約解除をされたいとのことですので、適当な期間を決めて契約解除するという通知を出してみてはいかがでしょうか? どのくらいが適当な期間かはその状況によって違ってきますが、借りている駐車場が広ければ新しい駐車場を探すのは大変ですので長くしてあげた方が良いかと思います。2・3台分で、周りに駐車場がありそうでしたら、3ヵ月くらいの猶予くらいが適当だと思います。 ちなみに、駐車場については、アパートなどと違って生活する場所ではありませんので借主を保護する必要はなく、立退き料とかの支払いは不要でしょう。 もし、契約した際に、不動産業者などが仲介したのでしたら、その業者さんに聞いてみても良いかと思います。

sol1765
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人間での契約ですので期限も更新も解除も書いてありません。 ですので、書いていない場合法律的にどうなるのか知りたいんです。

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