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賃借料の過払い

支店の月極め契約の駐車場の料金を本社から不動産会社に毎月支払っておりましたが、解約後も社内の手違いで3年以上支払い続けていたことが分かりました。この場合、100%こちらのミスであっても、お願いして返してもらうことはできるでしょうか。また法的な時効は何年なのでしょうか。

みんなの回答

  • hagekappa
  • ベストアンサー率19% (26/132)
回答No.1

出来ますよ 自動引落しをしてると解約してても勝手に支払われてしまいますね 私も経験があります 不動産会社に電話をして引落されている事を伝えて下さい その際に悪意のある不動産会社だとトボケる事がありますので 何年何月~何年何月まで支払いをしてたって証拠を出すと良いですよ キチンとしてる会社なら不明の入金があれば調べますし、それが解約後の案件であれば 連絡します

GregSorman
質問者

お礼

早速のご回答、感謝申し上げます。不動産会社は大手の会社で、実際にお願いはしていて、回答待ちの状況なのですが、そもそもどうなのかが知りたかったので、質問を投稿した次第です。安心しました。どうもありがとうございます。