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客注品のキャンセルについて・・
車用の電気製品をある店で注文しました。その後事故に会い廃車に・・その電気製品は私にとって必要のないものになりました。事情を説明しても、店側はもう商品は来てるし、メーカーに返品も出来ない、店に置いておいても売れる事はほとんどない等の理由で買い取って欲しいとの事。私は買わないといけないのでしょうか?教えてください!
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補足させてください。 商法では、手付金を売り手に支払っている場合、買い手がその手付金を放棄する ことによって、一方的に契約を破棄できることになっています。 しかし、明確にそれが商法上の「手付金」でないと、この特権は無効になるよう です。 おそらくこの商法上の”手付金”は、分譲マンションなどの不動産物件とか、 または高額の商品の売買契約において、取り交わした契約書に明記されて その機能を発揮するものと思われます。 (ちなみに売り手が売買契約を解消したいと思えば、買い手に手付金の倍額を 支払えばそれができることになっています。) 私が先のアドバイスで書きましたのは、手付金ではなくて、正しくは”内金” でした。 内金とは、単に前払いの一部であって、このお金を放棄しても、売買契約を 買い手側から一方的に解除できる類のものではありません。 さて本題に戻りますが、もしも、商品をまだ受け取っておらず、しかも代金も 支払っていない場合に、店からの商品引き取り要求を無視したらどうなるかに ついて考えてみました。 商品の価格が千円程度のものなら、店は泣き寝入りという形で処理するかも しれませんが、それが数万円規模になってくると、少額訴訟制度を使ったり して、代金の支払いを強行に迫ってくる可能性があります。 延々とダンマリを決め込んで、相手がどのような態度に打って出てくるか 静観するのは、私は得策でないと思います。
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- electricdream
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店頭に自ら出向いて(自らの意志で)購入を申し出たのでしたら、いわゆる 訪問販売法で保護されているクーリングオフののような、一方的なキャンセルの 権利は、今回のhanoさんにはありません。 そうでないと、むしろ店側が損失の被害者となってしまうからです。 代金の決済が済んでいらっしゃるのかどうかは存じませんが、他に需要の見込み のない特殊な商品の場合ですと、店側は、hanoさんと契約を交わした段階で、 本来ならば、危険回避の策として、前金での代金の全額支払を要求してきたはず です。 仮に手付金だけで済んだとか、全額後払いを了承してくれた場合は、それは きっと、単に店側が善意でしてくれたものと考えるのが自然です。 仮に、後日新たにクルマを買って、それに付随する別の同等品を買うから 今回の商品は受け取らなくていいように配慮して欲しいと申し出ても、当初の 商品をデッドストックにさせてしまうといった損失が大きいことから、まず 店側は拒否してくるでしょう。 あとは、ネットでのオークションにそれを出品して、少しでも現金化する道を 探られたらいかがかと思います。 それを欲する人から見れば、未使用品でしたら、購入代金の半額以上で売れる 可能性は高いですから。
売買契約が完全に成立しています。買わないといけません。お気の毒ですが。