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確定申告と扶養家族。
職場の同僚(35歳男性)からの相談ですが、宜しくお願い致します。 彼は今、会社に先月提出した年末調整の書類の件で悩んでいます。 実は奥さんが今年の6月に就職し、11月末で退職したのですが、就職する際に「身上変更届(扶養の有無の変更)」を会社に提出していませんでした。 ですから現在も会社のデータ上では、彼には「扶養家族有り」になっています。 奥さんが先月退職した際にもらった「源泉徴収票」によると、半年間の収入が103万円以上だったので、当然扶養控除の対象にはならないと思い、年末調整の書類には「扶養家族無」と記入したそうです。 それを見た会社は、「身上変更届」及び奥さんの「源泉徴収票」を提出するよう求めて来たそうですが、彼が書き方がわからないと言うので、私が代わって人事担当者に 話を聞いた所、会社側は6月から11月迄に彼に払った「家族手当」の返還を求めると言うのです。 扶養家族でないのに払ったのですから、当然とは思いますが、その金額は半年間で約30万円程だそうです。 彼にそれを伝えた所、その支払について苦慮しているのですが彼曰く「妻が就職した際には、所得が103万以上になるかどうか予測がつかなかった。故意に会社に扶養の有無の変更を届けなかった訳ではない」と言うのです。 ですから、まさか家族手当の返還を求められるとは想像もしていなかったのでしょう。 私は、やはり正しく申告して家族手当を払った方が良いと思いますが、彼は「調べてみたら、妻の収入が103万円なかったので、年末調整の扶養家族欄の訂正出来ないだろうか?」と言うのです。 嘘をついても調べればすぐわかると思うし、それが元で会社から制裁を加えられる危険もあると思うのです...。今回、どうしたら良いのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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こんにちは。 扶養家族は年間収入が130万円未満じゃなかったでしたっけ? それはともかく半年の収入が100万円を越えているとすると、月間で16万円以上になります。最初から半年契約などで総収入がわかっているのであればともかくも、月間で16万円以上なら年間で200万円を越えてしまうことは容易に想像できたはずです。 そうなると就職した時点あるいは給料日をすぎてからでも即座に異動届をださなければいけないと考えられます。 最終的に規定の金額を超えなかったことについては別途相談するとして、このあたりの理屈をよく説明して、書類の提出と扶養手当の変換をいったん行ったほうがよいと思いますが、いかがでしょうか。 変にとりつくろおうとすると、犯罪の領域に入ることも考えられますから注意が必要です。
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困った話です。 半年で103万円以上ですか、、、 今のところ話としては家族手当の件しか出ていませんが、場合によっては社会保険(年金、健康保険)の扶養の基準(おおむね月額10.8万円以上で基準を外れます。健康保険組合により多少異なりますが。)もオーバーしていたということになりますので、多分今から遡って取り消されることは無いと思いますが、今後は十分に注意すべきですね。 ご質問の話ですが、扶養家族に該当しないのに扶養家族として届けるのは脱税です。会社の家族手当どころの話ではありません。 税務署では奥さんの収入も把握していますので、後に税務署より会社経由で扶養に該当しないので追徴課税するという案内が来ますから、そのような悪事を働いても必ずばれます。 ところで103万円を超えても141万円未満であれば配偶者特別控除は受けられますので、申告してください。 家族手当の返還は不正に受けてしまった以上はやむをえないでしょう。それにしても30万円というのはずいぶんもらっていますね。
お礼
有難うございます。今日改めて担当者に確認しましたが、返還は当然の事ですね。家族手当は月に約5万円だったので、半年で30万円だそうです。ご親切、感謝致します。
お礼
有難うございました。ご親切感謝します。知らなかったとは言え、今後気をつけるべきですね。