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有給休暇の取得について

小さな会社のパートとして1年働いている者です。 有給休暇を請求しましたが「うちは、法人ではないし、一緒に働いてもらっている人にも 法人になるまで我慢してもらっており、一人だけ特別に与える というわけにはいきません」と回答されました。 法人でなければ、労働基準法に準拠しなくても構わないということでしょうか。 事業者の所在地の労働基準監督署から指導に入って貰うことも考えていますが、そこまで直接出向くとなると県を跨ぐので、そこまで負担を負うなら泣き寝入りしようとも思っています。現在の労使関係は、これが一般的なのでしょうか。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.6

kazutsさんの質問ややわかりにくいのですが、 >私は派遣?(パートと区別が付かずすみません) 派遣なんですか? >小さな会社のパートとして1年働いている者です。 そうすると小さな会社は派遣先なんですか? >私から事業者側に「法律違反ではありますが、買い取りという容でも構いません」と提案したところ、その「考え方の相違」を理由として「今月中に解雇」の旨、メールが入りました。 この事業者側と言うのが派遣元なんですか? それから 事業者側には「年次有給休暇の買取り」を要求したのですか?→事業主側には年次有給休暇を買取りする義務はありません。 これらのわかりにくい点がありますが、 年次有給休暇(の取得)を理由に(賃金引上げその他において)不利益な取扱をしてはならないことから、解雇については「不当解雇」と言えそうです。労働基準監督署への相談がベストでしょう。

kazuts
質問者

お礼

hisa34さん、度々ありがとうございます その小さな会社(行った事が無い)に雇われてるので、そこが「派遣元」となります。 実際に通勤してる職場に、私が派遣されてると言うか。 正しい用語は何でしょう・・。出向・・出張・・ 「年次有給休暇の買取り」は、最初に有給休暇を断られたので、こちらの妥協案として提案してみた程度です。法律違反であることは承知ですが、以前の会社がその方法を取っていたので。 明日は雨の予報ですが、監督署まで出掛けて来ます。 こちらが買い取りを言い出した不備も認めた上、相談し、後日報告させて下さい。 本当にありがとうございます。

kazuts
質問者

補足

質問者のkazutsです。3か月分の給料を勝ち取りました。 皆さんのお陰で会社と決着が付きました。 この一週間、すったもんだがあったため 遅くなりましたがポイントだけ報告します。 (hisa34さんの回答補足欄への書き込みを失礼します) まず、会社側の解雇理由が二つありました。 (1)3ヶ月前という急な退職希望をしたため (2)有給休暇の買取を要求してきたため 上記では解雇理由にはならない為、 解雇の撤回を求めましたが、それに応じて貰えず。 その時点でもう既に監督署の「助言、指導」の 域を超えたやり取りとなっていたということで、 監督署の指示を頂きながら「解雇に伴う補償金の支払い願い」として、 ・金額(経済的損害2ヶ月分、精神的損害1ヶ月分) ・支払い期日(郵送してから一週間から10日) ・支払い方法 を記入して郵送しました。 監督署相談員の話だと、99%はNO回答で、 その後の流れとしては「あっせん申請書」を提出し それでもダメなら簡易裁判(少額訴訟)に入っていくそうです。 6割が裁判まで行くそうですが、50万円以下の 補償要求だと、6000円程度で裁判が出来るとのことでした。 あっせん申請書などの大変な資料作り(時系列を詳細に記入) 更に面倒な裁判も覚悟していました。 しかし、1%の確率の内に入り、終結です。 あっさりと3ヶ月分支払いに応じて来ました。 恐らく「勝ち目が無い事」を悟ってのことだと思います。 かなり省略して書いたので、難解な部分も 多いと思うので、ご指摘下さい。 回答に応えてくれた皆様、本当にありがとうございました。

  • powerup504
  • ベストアンサー率16% (218/1313)
回答No.5

こんにちは。 法人でないとの事ですが、では何なのですか? 何らかの理由で、法人として登記できない?

kazuts
質問者

お礼

powerup504さん 法人ではなく、じゃあ何なのかは聞いていません。 回答者の皆様、助言ありがとうございました。 その後、進展?がありましたので報告させて下さい。 先日こちらに質問させて頂いた後 私から事業者側に「法律違反ではありますが、買い取りという容でも構いません」と提案したところ、その「考え方の相違」を理由として「今月中に解雇」の旨、メールが入りました。  解雇するにしても 30日前の予告が必要であることを伝えると、一ヶ月先の解雇となりました。(有給休暇は一転、約束されました) しかし、この解雇が正当な理由であるとは思えないので 明後日、労働基準監督署に相談に行く事にしています。 結果はまた報告させて頂きます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>有給休暇を請求しましたが「うちは、法人ではないし、一緒に働いてもらっている人にも 法人になるまで我慢してもらっており、一人だけ特別に与える というわけにはいきません」と回答されました。 全く違います。 今の労働基準法は年次有給休暇については法人も“法人でない会社”(?)も変わりありません(人間が休息を必要とすることは規模の大小は全く関係がないと言う事です)。 >事業者の所在地の労働基準監督署から指導に入って貰うことも考えていますが、そこまで直接出向くとなると県を跨ぐので、そこまで負担を負うなら泣き寝入りしようとも思っています。 ここが良くわかりません。 > そこまで負担を負うなら泣き寝入りしようとも思っています。現在の労使関係は、これが一般的なのでしょうか。 これが一般的でないことは一目瞭然です。年次有給休暇は労働者の権利として結構わかりやすい権利なのですが、小さな会社はこの自然の摂理を受け入れるほど余裕がないので、わかりにくくしているのです。 日本の企業の二重構造の象徴だと思っています。

kazuts
質問者

お礼

hisa34さん 明確な回答、ありがとうございます 私が受けている仕打ちが、「一般的でないことは一目瞭然」とのこと。力強いです。 事業者の所在地の件ですが、労働基準監督署で相談に乗ってくれた一人目の方は「事業者の所在地(事務所の住所)」(これが隣の県なのです)が管轄する署まで私が出向く必要があるとのことでした。 が二人目の方は「派遣先(実際の通勤先)」の住所が管轄している署に相談すれば手続き(指導に行ってもらうなど)を委託出来るとのことで、こちらが 遠出をする荷を負うことは無いとのことでした。 その後のことは、最新の回答者さんのところでその後の報告をさせて頂きました。

  • SION514
  • ベストアンサー率18% (2/11)
回答No.3

はじめまして。 私も以前同じような経験がありました。 小さな有限会社で3年、週5フルタイムで働いていたにもかかわらず、 有給休暇は付与されなかったため、まず直属の上司に 有給休暇を請求したいと相談したところ、「うちの会社は ムリだよ。」と言われました。おかしいですよね。 パート・アルバイトなどは条件があるようですが、 有給休暇を付与しないのは、違反です。 でも労働基準法に違反している企業が多くあるのも事実ですよね。 だからいいとは限りませんが。 ご自身お一人だと行動を起こしづらいと思いますが、 付与されていない皆さんで行動されたら、少し変わらないでしょうか?

参考URL:
http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/
kazuts
質問者

お礼

SION514さん、ありがとうございます。 私は派遣?(パートと区別が付かずすみません)の立場で、一人の社員とも一年近く顔を合わせていません。一人での行動を孤独に頑張っています。 その後のことは、最新の回答者さんのところでその後の報告をさせて頂きました。

  • mocchann
  • ベストアンサー率31% (54/172)
回答No.2

労働組合の経験があるものです。 個人事業であっても労基法の摘要を受けることになります。 「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」とうたっております。 泣き寝入りする必要はありません。 労働組合がなければ一人でも労働組合を作ることもできます。 労働基準監督署に相談することをお勧め致します。 また、そのことでkazutsさんと会社間で気まずくなってしまったら、「そこまでの会社なんだ」と諦めてさっさと辞めることですね。 なお、雇用契約書も見直してみる必要もあるかと思います。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
kazuts
質問者

お礼

mocchannさん 助言ありがとうございました。 雇用の際、雇用契約書の提示が無かったので、今回こちらで請求し、それに有給のことが記載されて無かったので、その提示を求めたらこういうゴタゴタに至っている次第です。 たった数日の休暇ではありますが、経営者の不正を叩き直すつもりで、泣き寝入りしないことにしました。仰る通り、辞める覚悟で行きます。 その後の経緯を、最新の質問者さんのところに記しましたので、良ければ読んでください。

  • Hondori
  • ベストアンサー率17% (7/41)
回答No.1

個人であっても雇用主は労働基準法の適用を受けます。 勤務形態にもよりますが,有給休暇を与えないのは明らかに法令違反です。

kazuts
質問者

お礼

Hondoriさん 早々の回答ありがとうございました。 やはり法令違反「明らか」ですよね 最新の回答者さんのところでその後の報告をさせて頂きました。

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