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主人の元妻の子への養育費
主人は元妻との間に1人子供がいます。公正証書を交わし、毎月5万を支払っていましたが、私との新居購入や自営への転職でどうしても全額払えなくなり元妻に減額になるが毎月払う。と伝えたところ、主人が払えないなら貴方が払ってといわれました。 私には払う義務があるのでしょうか? また、こちらの生活を犠牲にして払う義務はありますか?
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質問者さんが払う必要はありません。 が、旦那さんとの子供であることには変わりはありませんので、家庭裁判所で養育費の減額請求ができます。 必ず希望棒金額の減額になるとは限りません。が、養育費減額請求しないまま旦那さんが勝手に減額したら、公文書があるのでもっとややこしくなってきますよ。 旦那さんとよく話し合って進めていかれたらどうですか? http://www.tuyuki-office.jp/rikon4035.html
その他の回答 (2)
きちんと裁判所など通して減額してもらつてはどうでしょうか? ただ、質問者さんのお子さんまで犠牲にすることはないですが同じくらいの生活レベルをさせてあげなくてはなりません。 新居を購入しなければはらえましたよね? 無いとはおもいますが万が一養育費が払えないとなると購入した 新居も売却して払わなくてはならなくなります。 資産として残せる物が十分有る以上有る程度は犠牲も仕方がないですね。 ご結婚する前から養育費の事は知っていたはずです。 ひとまずは減額申請されてみてください。
- walkingdic
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>私には払う義務があるのでしょうか? ありません。 >こちらの生活を犠牲にして払う義務はありますか? あります。 より正確に言うと、子供は親と同等の生活水準を求める権利があるので、親の生活がそれにより犠牲になっても支払義務がなくなることはありません。わかりやすく言うと「一切れのパンでもも分け合わねばならない」ということです。 ただあくまで分け合うということなので、ご主人の現在の収入が0円なのであれば分け合うものはないとなります。あと、金額的に収入の1/2というわけではありません。 なぜならば扶養義務者は父母で2人いるわけですから、非常に単純に話をすると、仮に母10万、父10万の収入とすれば、合計20万を3で割り、一人当たり6.6万なので、父から子供へは3.4万となるわけです。 実際には基礎的な生活資金のことも考えられていて母と子供は同居しているから共通費用もあるわけなので、単純には上記のようにはなりませんが、要するに平等になるように考えて養育費が決められます。 双方で養育費の合意が取れないようであれば養育費減額請求の調停を家庭裁判所に申し立ててください。
補足
有難うございます。 ただ、犠牲にして支払う義務があるとご回答いただきましたが 私との間にも子供が2人います。 その二人も犠牲にならないといけないのでしょうか?