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養育費減額の申し立てについて裁判所への対応方法を教えてください。
- バツ1の主人が前妻に養育費を毎月振り込んでいます。
- しかし、生活が厳しいため、養育費の減額をお願いしましたが拒否されました。
- 裁判所に申し立てされた場合、どのような対応が必要でしょうか?口約束で養育費を決めた場合でも減額拒否の申し立てはできるのでしょうか?
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> 我が家に2人目が生まれる事になり、プラス実家を出なければならない状況になり、一段と生活が厳しくなりました。 これは「減額の正当な理由に該当します。 こちらから、「家庭裁判所」に減額の調停を先に申し立てしてください。 >もし、裁判所に申し立てされた場合、何をすればいいのでしょうか? 調停でしたら、「成立(双方合意)」しなければ「法的効力」はありません。 欠席しないで「実情」をいえば「調停委員」も無下にはしません。
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- MOMON12345
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調停や公正証書の有無と養育の支払い義務に関係はありません。 公正証書を作っておくと、万一養育費が支払われなかった場合に面倒な手続き無しに相手の資産を差し押さえられるなどの事が出来るだけです。 また相場より高いかどうかは養育費を決めるな段階の話であり、決まったものを後から変更するにはそれなりの理由が必要です。 例えば支払者が病気になって働けないとか、失業したような場合です。 この時には支払いの猶予が認められるケースもありますが、支払いが可能になった時点で猶予期間中の金利(法定金利だと15%近いです)も含めて払わなければなりません。 > ただ、今の額のままだと我が家が生活出来ません。 養育費はいわばローンみたいなもので、支払わなければならないお金です。 ご主人の給料だけで生活が出来ないのが解っているのにお子様を作るからには、それなりの覚悟と努力が必要なのは言うまでもありません。 それを相手に押しつける(養育費減額を要求する)のは筋違いだと言われても仕方がないでしょう。 > もし、裁判所に申し立てされた場合、何をすればいいのでしょうか? 特に何もしなければ資産の差し押さえが行われます。 車や家財など、或いはご主人の給料が差し押さえの対象になりますが、生活必需品は対象になりません。 > そもそもの養育費の金額を調停ではなく口約束で決めた場合も養育費減額拒否の申し立ては出来るのでしょうか? 口約束だろうが何だろうが契約は成立しています。 これまでその金額を払ってきた事実もありますので、元奥さん側は正当な権利の主張となります。 考えてみてください。 ご質問者様はご主人と一緒で多少は心強いと思います。 しかし別れた奥さんはどうでしょう? ご自分に置き換えてみたらどうでしょうか。 仕事をしながら子供を育てて、おそらくは苦労しているものと思われます。 ただし再婚などをして苦労していない場合には、養育費減額が認められる場合もあります。
- kumap2010
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>我が家に2人目が生まれる事になり >今の額のままだと我が家が生活出来ません。 そんな自分勝手な言い分が通るわけはありません。 そんな話が通るのなら子供を作れば作るほど養育費が減額出来てしまいますよ。 >裁判所に申し立てされた場合、何をすればいいのでしょうか? 何もする必要はありません。差し押さえされて強制徴収されるだけです。 >そもそもの養育費の金額を調停ではなく口約束で決めた場合も養育費減額拒否の申し立ては出来るのでしょうか? 出来ます。 以前までの振り込みを根拠に減額拒否すれば、相場を大きく超えていない限り認められます。