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交通事故補償、口約束は契約に当たるの?
100対0(物損と人身)と事故発生時に相手側損保から言われて信用して治療を受けていました。3ヵ月後いきなり弁護士で、これまでの事は「白紙撤回」と言われました。当方に不必要な治療や違反行為はありません。で、質問です。当初の100対0と言われたのは、 「民法上の契約に当たる?」 のですか? もちろん口約束です。でも、弁護士からは文書で「これまでの交渉の内容は白紙撤回します。」と書かれています。 口約束ですが「契約」に当たるのでしたら 「効力は発生するのですか?」 教えてください。お願いします。
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どんな形であれ当事者間で合意ができたのであれば、互いにその合意内容について拘束されることになります。つまり口頭であっても立派に成立していることになります。これを反故にする場合は、やはり両当事者がそれを取り消すといった合意が必要になります。 ですから今回相手側弁護士も勝手に反故にするわけではなく「これまでの交渉の内容は白紙撤回します。」といった一文を加えてきたものと思われます。 と、ここまではいいのですが、実際口頭のみの合意では何も立証するものがありません。質問者さんがそのように主張し続けるしかないでしょう。ただその問題が司法に持ち込まれた場合は、立場的に弱いものがあります。 >当方に不必要な治療や違反行為はありません。 ちなみにこれはあくまでも質問者さんの見解です。相手側にとっては不当な請求と思われるものがあったのかもしれませんし、「ややこしい相手」と相手側に受け取られるような言動があったのかもしれません。 昨今は保険会社によっては交渉能力に劣っているのか知りませんが、ほんの些細なトラブル発生やその兆候が現れただけで「即、弁護士委任」とするところもあるようです。
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- pon_ta_kun
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約束を交わした時点でお互いが合意している場合は 例え口約束でも民法上の契約が成立します
お礼
参考にします。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 「ややこしい相手」と思われた・・・思い当たる節があります。 物損示談中に「格落ち」について説明を求めました。この事で不明瞭な説明であったことからトラブル扱いされたかも?って思っています。 とても参考になりました。ありがとうございました。