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アルバイト 扶養 社会保険・・・
アルバイトでも四分の三以上働くと??社会保険に入らなければならないと聞いたのですが、それはその様な制度があるところだけですか? その様な制度がない所で働いて、親の扶養に入っていて103万を越える見込みがある場合はどうなるのでしょうか?
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5人以上の事業所で1日または1週間の労働時間及び1ヶ月の労働日数が、同業の業務に従事する通常の従業員(要は正社員と同等の労働時間)のおおむね4分の3以上ある場合に、被保険者になります。これは加入義務ですので入らなければなりません。ただ個人事業所(旅館、飲食、理美容業、税理士事務所、弁護士事務所など)の場合は任意加入となります。^^ もし任意加入の個人事業所で所得が103万を超える場合で社会保険に加入しない若しくはできないならば、国民健康保険に切替え、親の扶養から外れなければなりません。^^;
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- MoulinR539
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回答No.2
こんにちは。健康保険の扶養家族の認定は上限130万円です。103万円は所得税の扶養の上限です。ややこしいですね。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 掛け持ちで、どちらのバイトも週4で8時間労働なのですがこれぐらいだと、4分の3には入りませんよね?