• ベストアンサー

扶養について教えてください

子連れで再婚し、子供の戸籍は父親の方に入れました。 収入の関係で、子供は私の扶養になっています。 このたび、離婚することになったのですが、 子供の戸籍(苗字)をそのままの状態にして、 扶養は私のままにする事は可能でしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

所得税の扶養ですよね。 お子さんと生計を一にしているのであれば、苗字に関係なく、ご質問者様のお子さんですので親族には間違いありませんので、扶養にする事はもちろんできます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

kiku4501
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 戸籍が別々になり、苗字も変わってしまうので、 扶養は無理かと思っておりました。 ひとつ問題がクリアできそうです。

その他の回答 (2)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.3

 こんにちは。  まず結論を書きますと、扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」があるのですが、いずれも戸籍の記載とはまったく関係がありません。  以下理由を書きますと、 ○扶養の認定 ・税金、社会保険ともに、扶養家族にされる方と貴方との関係(つまり親族であるかですね)、扶養家族にされる方の収入額、同居であるか(仕送りでもいいですが)、などにより判定されます。 ・つまり戸籍や姓が違うことは、関係がありません。 ○戸籍が分かれていることについて ・戸籍については、一人の方が二つの戸籍に同時に記載できない仕組みになっています。そして、今回、離婚されたとすれば、お子さんについて何も手続きをされなければそのままご主人の戸籍に残りますし、離婚後、家庭裁判所の許可をもらわれれば貴方の戸籍に記載することもできます。 ・つまり、どちらの戸籍に書かれているかは、自由に、いつでも変えられますから、どちらの姓になるかだけの話で、法律的にはあまり意味がないことです。 ・つまり、どちらの戸籍に書かれていてもあなたのお子さんであるということ、つまり親子関係は変わりませんから、扶養にできるかどうかとはまったく関係がないです。 ○まとめ ・戸籍が分かれていることにより、扶養にならないということはないです。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

あなたと子供の戸籍を元のご主人から抜いて2人だけにし、子供を扶養にしては? 名字はあなたと子供が一致してないと、色々と不便だと思いますよ。 もちろん、ふたりとも旧姓にも出来るし、そのままでも大丈夫でしょう。

kiku4501
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 子供がまだ小学生なこともあり、 できれば卒業まで苗字をそのままにしたいとの意向があったので、 このような質問をさせていただきました。

関連するQ&A