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市民税申告書について
社会人1年生です。 大学進学を機に大阪で1人暮らしをはじめて、もうすぐ5年です。 住民票は実家の九州から、大阪にうつしてはいません。 去年から大阪の企業に就職しましたが、今年になって実家のほうの市役所から市民税申告書の提出を求められました。 去年の支払報告書は大阪の役所に送られていると思います(会社に確認はしておりません)。 わたしのような場合、給与から控除されている住民税はどこに支払われているのでしょうか? また手元にある市民税申告書はどうしたらいいでしょうか? どなたか教えてください。よろしくお願いします。
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そもそも、住民票を移していないこと自体が違法な事ですから、速やかに処理すべきものと思いますが、税法の観点から回答してみます。 住民税については、基本的には、実際にその年1月1日に住んでいる市町村で課税されるべき事となりますので、おそらく会社は大阪の住所の方で給与支払報告書を提出していると思いますので、6月以降の住民税は、大阪の方の市町村から課税されるものと思います。 該当の地方税法を掲げます。 (市町村民税の納税義務者等) 第二百九十四条 市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて課する。 一 市町村内に住所を有する個人 二 市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者 三 市町村内に事務所又は事業所を有する法人 四 市町村内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設(以下本節において「寮等」という。)を有する法人で当該市町村内に事務所又は事業所を有しないもの及び市町村内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(第八項に規定するものを除く。第二百九十九条第二項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百十七条の六第一項並びに第三百二十一条の八第二十四項において同じ。) 2 前項第一号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法 の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第二項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。 (以下省略) 上記の第2項により、原則としては住民票の住所地となりますが、第3項により、その市町村の住民基本台帳に記録されていない個人がその市町村内に住んでいる場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる事となっています。 ただ、その後において、その市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知ったときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない、とありますので、住民票のある市町村にも連絡がいく事とはなりますので、現時点ではまだ連絡がいっていないのかもしれませんが、基本的には住民票の住所地の市町村へ連絡は入るものと思います。 ですから、上記規定に基づいて、実際の住所地に給与支払報告書が出されれば、その市町村で課税される事となり、住民票のある市町村では第4項により課税できない事となります。 いずれにしても、その旨を申告書が送られてきている市町村へ伝えるべきものと思います。 なおかつ、住民票も早急に異動させるべき事となります。
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- hazu01_01
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住民税は居所に申告します。そしてそこから住民税を徴収されます。 居所とはあなたが実際に住んで生活の本拠を置くところです。住民票も本来そこにおかなくてはなりません。 速やかに住民票を生活の本拠に移しましょう。移さなかったため、今回のようなことになったんですよ。 扶養控除申告書を会社に出していると思いますが、どちらの住所で出していますか。大阪の住所で出しているのならば、会社は大阪に出していると思います。 大阪市ではあなたの住民登録がなされていないのですから、あなたがどこの誰だかわかりません。そこで、会社に問い合わせます。「○○さんの住所はどこですか」と、会社では「間違いなく、大阪市の○○○に住んでいます」と答えるでしょう。これによって、大阪での住民税の確認手続きは終わります。 九州の市役所はそれを知りません。「○○さんはもう社会人になっている年齢だ。市民税の申告書を送りましょう」となったわけです。 そこであなたがしないといけないのは、九州の市役所に現在の住所と納税予定地を話し、速やかに住民票を移すことです。 そうすると、単身赴任とかじゃないので、九州の市役所は引き下がると思います。 これが単身赴任者のように居所がどこか不明確な状態の人の場合、家族の住所地であること、本人の住民票が動かしていないことを根拠に自分の市に課税権があると実際に住んでいる市と住民票がある市で協議することになります。
お礼
わかりやすく説明していただいて、よく理解できました。 扶養控除申告書は大阪の住所にしています。 ですから九州の家族に連絡して、すぐに住民票を大阪に移そうと思います。 ありがとうございました。
お礼
専門的なご回答ありがとうございました。 親にまかせきりだったため、このようなことになってしまいました。 成人の義務としての知識をつけなければと思います。